居宅介護支援費算定に係る特定事業所集中減算について
最終更新日:2024年8月21日
特定事業所集中減算について
1 特定事業所集中減算の概要
正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において判定期間(6カ月間)における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等のそれぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、80パーセントを超えた場合に、減算適用期間に全ての居宅介護支援費が200単位の減算となるもの。
2 判定及び減算適用期間
前期:判定期間(令和6年3月1日から令和6年8月末日)、減算期間(令和6年10月1日から令和7年3月31日)
後期:判定期間(令和6年9月1日から令和7年2月末日)、減算期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日)
3 届出について
特定の法人に80パーセントを超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。
届出期日:
前期:令和6年9月13日
後期:令和7年3月14日
届出様式等
令和6年度 前期
体制等届出について
上記取扱いにより体制等届出書の届出が必要な事業者は、下記の体制等届出書を提出してください。なお、体制等届出書の届出が必要にも関わらず届出を行わなかった場合、介護報酬の請求が正しく行えない恐れがありますので、該当する事業者は速やかに届出を行ってください。
介護給付費算定(施設・居宅サービス等)に係る体制等に関する届出(外部サイト)
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