居宅介護支援費算定に係る特定事業所集中減算について

最終更新日:2024年8月21日

特定事業所集中減算について

1 特定事業所集中減算の概要

正当な理由なく、当該指定居宅介護支援事業所において判定期間(6カ月間)における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等のそれぞれの提供総数のうち、同一の法人によって提供されたものの占める割合が、80パーセントを超えた場合に、減算適用期間に全ての居宅介護支援費が200単位の減算となるもの。

2 判定及び減算適用期間

前期:判定期間(令和6年3月1日から令和6年8月末日)、減算期間(令和6年10月1日から令和7年3月31日)
後期:判定期間(令和6年9月1日から令和7年2月末日)、減算期間(令和7年4月1日から令和7年9月30日)

3 届出について

特定の法人に80パーセントを超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要です。
届出期日:
 前期:令和6年9月13日
 後期:令和7年3月14日

届出様式等

令和6年度 前期

体制等届出について

 上記取扱いにより体制等届出書の届出が必要な事業者は、下記の体制等届出書を提出してください。なお、体制等届出書の届出が必要にも関わらず届出を行わなかった場合、介護報酬の請求が正しく行えない恐れがありますので、該当する事業者は速やかに届出を行ってください。

申請・届出の総合窓口のウインドウが開きます。

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このページの作成担当

福祉部 介護保険課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1269 FAX:025-224-5531

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