特定事業所加算について
最終更新日:2021年7月12日
特定事業所加算は、介護保険法に基づく「訪問介護」並びに「居宅介護支援」において、専門性の高い人材の確保や、より質の高いサービスを提供する事業所を評価する加算です。
算定要件等については、各サービス種類により異なりますので、報酬告示等でご確認のうえ、必要に応じて届出を行ってください。
届出の方法
体制等届出の提出の有無について
1 新たに「特定事業所加算」を算定する場合
新たに加算算定する月の前月15日までに届出が受理されるよう、体制届に必要書類を添えて提出してください。
(なお、16日以降に届出受理された場合は、届出受理日の翌々月からの算定開始となります。)
2 「特定事業所加算」の区分が変更し、かつ、加算の単位数が増える場合
変更して算定する月の前月15日までに届出が受理されるよう、変更する旨の体制届に必要書類を添えて提出してください。
(なお、16日以降に届出受理された場合は、届出受理日の翌々月からの算定開始となります。)
3 加算区分が変更する場合で、上記2以外の場合や、特定事業所加算の算定をしないこととなった場合
速やかに変更又は終了する旨の体制届に必要書類を添えて、提出してください。
4 加算区分の変更はないが、届出済みの算定要件が変わる場合
各サービス種類によって届出方法が異なりますので、算定要件等をご確認のうえ、必要に応じて適切に届出を行ってください。
5 継続して算定する場合
すでに届出している算定要件に変更がない場合は、あらためて届出を行う必要はありません。
体制等届出
加算算定の手続きに必要な、体制等届書類については、下記、体制等届のページをご覧ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の詳細について掲載しています。
留意事項
- 利用者等に対し、「特定事業所加算」取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう十分に説明を行ってください。
- 基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要があります。算定要件に該当しないことが判明した場合は速やかに算定しない旨の届出を行う必要があります。
お問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
電話:025-226-1293(直通)
このページの作成担当
本文ここまで