サービス提供体制強化加算について
最終更新日:2021年7月12日
介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。原則として、職員の割合の前年度実績により翌年度1年間の算定の可否が判断されることから、毎年3月に職員の割合を計算し、必要に応じて所定の届出を行ってください。
サービス提供体制強化加算の概要
介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが、算定の要件となっています。(訪問介護など一部を除く)介護保険サービス事業所や施設が対象であり、サービス種類によって具体的な要件は異なります。各サービスの算定要件をよく確認したうえで、算定してください。
職員割合による確認方法等については、下記のサービス提供体制強化加算の概要をご覧ください。
事務手続き等
- 当該加算を引き続き算定しようとする場合は、2月の勤務実績が確定後、4月から算定できるかどうか毎年必ず確認する必要があります。
- 職員の割合は加算算定の根拠となりますので、毎月の計算結果を記録しておいてください。
- 計算の結果、届出が必要となる場合は、体制等届出書に必要書類を添付のうえ提出してください。
体制等届
加算算定の手続きに必要な体制等届書類については、下記のページをご覧ください。
介護給付費算定(施設・居宅サービス等)に係る体制等に関する届出(外部サイト)
介護給付費算定(地域密着型サービス)に係る体制等に関する届出(外部サイト)
申請・届出の総合窓口のウインドウが開きます。
留意事項
介護福祉士や勤続年数が7年以上の者の算出について
介護福祉士または勤続年数が7年以上の者として算出に含められるかどうかについては、割合を算出する月の前月末時点で判断してください。
(例)
4月の場合は3月末時点、5月の場合は4月末時点、6月の場合は5月末時点において、介護福祉士資格を取得している、又は勤続年数が7年以上である者の割合を算出すること。
常勤とは
事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいいます。(雇用形態が正規職員かパートタイムであるかは問わない)
お問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
電話:025-226-1293(直通)
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