事業所規模による区分の確認について
最終更新日:2019年2月21日
介護保険法に基づく、通所介護及び通所リハビリテーションについては、事業所規模に応じた介護報酬が設定されていることから、原則として毎年3月に前年の4月から2月までの実績により、翌年度4月以降の介護報酬算定区分の確認を行う必要があります。
また、定員変更を行った際も、介護報酬算定区分を確認する必要がある場合があります。
事業所規模による区分の確認方法
詳しくは、以下のサービス種類別での事業所規模による区分の確認方法をご確認ください。
留意事項
- 全ての事業所で事業所規模による区分の確認が必要となります。
- 確認の結果、事業所規模による区分に変更がない場合は、届出の必要はありません。
提出書類(事業所規模が変更になる場合のみ)
確認の結果、事業所規模による区分が変更になる場合は、介護給付費算定に係る体制等届出書(体制届)を下記に従って提出してください。
- 前年度に引き続き事業を実施する場合は、3月15日までに届出(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日までに届出が必要となります。)
- 年度途中で事業所規模が変更する場合は、所定の時期までに届出
体制等届書類の様式や届出時期等については、体制届についてをご覧ください。
参考資料
事業所規模の確認時期及び確認方法(早見表)(PDF:38KB)
事業所規模による区分の取扱いに関するQ&A(PDF:188KB)
新潟県が作成したQ&A(平成31年2月版)です。
お問い合わせ先
福祉部介護保険課 指定係
電話:025-226-1293(直通)
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