重層的支援体制整備事業について

最終更新日:2024年4月1日

重層的支援体制整備事業が始まりました

社会福祉法の改正により、「重層的支援体制整備事業」が令和3年4月に施行され、本市では、2年間の移行準備事業を経て、令和6年4月から「重層的支援体制整備事業」に取り組んでいます。

重層的支援体制整備事業とは

重層的支援体制整備事業とは、市町村において、地域住民の複雑・複合化した支援ニーズ(注)に対応する包括的な支援体制を構築するため、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施するものです。
(注)一つの世帯に複数の課題が存在している状態(8050世帯、介護・育児のダブルケアなど)や世帯全体が孤立している状態(ごみ屋敷など)


重層的支援体制整備事業(全体)(厚生労働省資料より抜粋)

重層的支援体制整備事業における各事業の概要

重層的支援体制整備事業における各事業の内容については、以下のように社会福祉法第106条の4第2項に規定しています。

重層的支援体制整備事業における各事業の概要(厚生労働省ホームページより)
事業 概要
包括的相談支援事業

(法第106条の4第2項第1号)

  • 属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める
  • 支援機関のネットワークで対応する
  • 複雑化・複合化した課題については適切に多機関協働事業につなぐ
参加支援事業

(法第106条の4第2項第2号)

  • 社会とのつながりを作るための支援を行う
  • 利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる
  • 本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う
地域づくり事業

(法第106条の4第2項第3号)

  • 世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する
  • 交流・参加・学びの機会を生み出すために個別の活動や人をコーディネートする
  • 地域のプラットフォームの形成や地域における活動の活性化を図る
アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

(法第106条の4第2項第4号)

  • 支援が届いていない人に支援を届ける
  • 会議や関係機関とのネットワークの中から潜在的な相談者を見付ける
  • 本人との信頼関係の構築に向けた支援に力点を置く
多機関協働事業

(法第106条の4第2項第5号)

  • 市町村全体で包括的な相談支援体制を構築する
  • 重層的支援体制整備事業の中核を担う役割を果たす
  • 支援関係機関の役割分担を図る

本市における事業体制

本市では、分野ごとの庁内関係課や社会福祉協議会をはじめとした関係機関等の各分野の既存の相談拠点や地域資源を活かしながら、新潟市社会福祉協議会に配置しているコミュニティソーシャルワーカー(CSW)を中心に、重層的支援体制整備事業を実施し、地域共生社会の実現・包括的支援体制の構築を目指します。

本市における全体の枠組み
法定事業 国事業区分 主な市該当事業
包括的相談支援事業 【介護】地域包括支援センターの運営 地域包括支援センター
【障がい】障害者相談支援事業 障がい者基幹相談支援センター
【子ども】利用者支援事業 保育コンシェルジュ配置
妊娠・子育てほっとステーション
【困窮】自立相談支援事業 パーソナル・サポート・センター
各区生活支援相談員配置
参加支援事業 【新規】 【新規】(新潟市社会福祉協議会委託)
地域づくり事業 【介護】地域介護予防活動支援事業 地域の茶の間
【介護】生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーター配置
【障がい】地域活動支援センター事業 地域活動支援センター
【子ども】地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援センター
児童館・児童センター

【困窮】生活困窮者支援等のための地域づくり事業

ボランティア・市民活動センター

アウトリーチ等を
通じた
継続的支援事業

【新規】 【新規】(新潟市社会福祉協議会委託)

多機関協働事業

【新規】 【新規】(新潟市社会福祉協議会委託)

新潟市重層的支援体制整備事業支援フロー

各事業が相互に重なり合い、市全体の体制として、本人や世帯に寄り添い、伴走支援を行います。


支援フロー

支援機関や支援者同士がつながり、連携しながら、円滑な支援を行うために活用するシートです。

重層的支援体制整備事業実施計画

本市における重層的支援体制整備事業を適切かつ効率的に実施するため、「新潟市地域福祉計画」の施策のひとつである「重層的支援体制整備事業の推進」を社会福祉法に基づく「重層的支援体制整備事業実施計画」として位置づけます。

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