アレルギー表示の義務表示の対象に「くるみ」が追加されました。
最終更新日:2023年3月13日
食品表示法に基づく食品表示基準では、特定原材料を定め、特定原材料を含む加工食品に表示を義務付けています。この度、くるみによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、特定原材料に「くるみ」が追加されました。
これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった食品関連事業者等においては、原材料や製造方法の再確認、原材料の仕入れ先への再確認を行うなどして速やかに表示を行うようお願いします。(経過措置は、令和7年3月31日までです。)
あわせて、特定原材料に準ずるカシューナッツについても症例数の増加が認められることから、消費者庁より可能な限り表示をするよう周知依頼がありました。「カシューナッツ」を表示していなかった食品関連事業者等においては、表示に努めていただくようお願いします。
「食品表示基準について」の一部改正について(PDF:123KB)
「食品表示基準Q&A」の一部改正について(PDF:123KB)
アレルゲンを含む食品の検査方法について(参考)(PDF:98KB)
くるみの特定原材料への追加及びその他の木の実類の取扱いについて(PDF:71KB)
関連リンク
食物アレルギー表示に関する情報(消費者庁ホームページ)(外部サイト)
食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁ホームページ)(外部サイト)
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