ふぐを取扱うための制度が変わりました
最終更新日:2024年12月2日
ふぐを取扱うための制度が変わりました
令和3年6月1日に新潟県及び新潟市のふぐの取扱いに関する要綱が改正され、ふぐを取扱うための制度が変わりました。
新制度の概要
ふぐの除毒処理は市長が認めた方又はその方の立会いの下で行う必要があります。これまでは4年ごとの定期講習会により、ふぐの除毒処理を行う方の認定を行ってきましたが、令和3年6月1日からは試験による認定制度に変更します。
※除毒処理済みのふぐ(いわゆる「みがきふぐ」)だけを扱う場合はふぐ処理責任者の認定を受ける必要はありません。
新制度 | 旧制度 | |
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認定方法 | 認定試験 | 定期講習会 |
資格更新 | 更新なし | 4年ごと |
他県資格者 | ふぐ免許取得者以外も可 |
ふぐ免許取得者のみ |
フグ取扱衛生責任者(旧制度)の取扱い
旧制度のフグ取扱衛生責任者には経過措置が設けられており、令和7年3月31日までは除毒処理が可能です。
令和7年4月1日以降、除毒処理を行う場合は認定試験に合格する必要があります。
フグ取扱衛生責任者の経過措置について
認定試験について
令和6年度 ふぐ処理責任者認定試験実施案内(PDF:270KB)
受験申込書受付期間 | 令和6年7月8日(月曜日)~令和6年7月22日(月曜日) |
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受験申込書提出先 | 公益社団法人新潟県食品衛生協会 |
受験申込書提出方法 | FAXまたは郵送 |
学科試験日 | 令和6年10月10日(木曜日) |
実技試験日 | (1)令和6年10月31日(木曜日) |
試験会場 | 申込者数によりどちらかの会場となります |
受付期間内でも定員(120名:先着順)に達した場合、締め切らせていただきます。
定員に達した場合は、新潟県食品衛生協会のホームページでお知らせいたします。
区分 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
学科試験 | 水産食品の衛生に関する知識 |
90分間 |
実技試験 |
実物のふぐの種類を鑑別し、標準和名で記述回答する |
5分間 |
実技試験 |
食品を取り扱う者として衛生面に注意を払い(手指の洗浄・消毒、着衣など身なりの清潔、包丁、布巾、まな板の衛生的取扱い、調理台周囲の整理整頓等)、用意された1尾のふぐを処理し、筋肉、皮、各臓器(取り出された内臓も各臓器等に分離する)に分け、可食部と不可食部に区分し、各臓器を鑑別する |
20分間 |
注1:ふぐの処理に関する免許を所有している方や、他県の認定試験に合格した方は受験不要です。
注2:新潟県内で「みがきふぐ」だけを扱う場合は受験不要です。
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