児童扶養手当

最終更新日:2025年1月20日

 両親の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。

お知らせ

令和6年11月1日から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます

1.所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を引き上げます。
 例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。

2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

手当を受けることができる方

 児童扶養手当は下記表1のいずれかに該当する児童を養育している父または母や、父または母に代わって養育している方に支給されます。
 また父または母に重度の障がいがある場合も対象になります。
※平成22年8月1日より、父子家庭の方も対象となりました。
※平成24年8月1日より、父又は母がそれぞれの母又は父の申し立てによる保護命令を受けた児童が支給対象児童に加わりました。

表1
対象となる児童
  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいを有する児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がそれぞれの母又は父の申し立てによる保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 未婚の女性の子
  9. 棄児などで出生の事情があきらかでない児童

備考1:上記でいう児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童又は、20歳未満の障がいを有する児童をいいます。
備考2:受給資格について、他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
備考3:現況届を2年間提出しない場合は請求の権利を失いますのでご注意下さい。

支給額

下記表2による

必要書類

戸籍謄本、印鑑、その他、詳しくはお問い合わせください。

所得制限

下記表3による

申し込み・問い合わせ

児童扶養手当月額

表2 令和6年11月分から
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給

45,500円

56,250円

67,000円

一部支給

45,490円から10,740円

56,230円から16,120円

66,970円から21,500円

備考1:対象児童が2人以上いる場合は、1人増えるごとに10,750円から5,380円が加算されます。
備考2:受給状況によっては手当額が2分の1になる場合があります。
備考3:公的年金給付等を受給している方は上記の手当額から差額分を計算することになります。

児童扶養手当所得限度額

表3
税法上の扶養親族等の数 本人 配偶者・扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人以上の場合 1人増すごとに38万円を所得に加算

備考1:所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
備考2:給与所得又は公的年金等に係る所得を有する方は、その合計額から最大10万円を控除します。
備考3:所得には、児童の父または母からの養育費(8割)を含めます。
備考4:合計所得から、児童扶養手当法施行令に規定されている社会保険料相当額(一律8万円)を控除します。その他、障害者控除、医療費控除、長期・短期譲渡所得に係る特別控除などについてはお問い合わせください。
備考5:老人扶養親族や特定扶養親族がある場合は、上記限度額が上がります。( ただし、老人扶養親族のみの場合は条件が異なります。)
備考6:上記表の所得限度額を超えた場合は支給停止となります。

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こども未来部 こども政策課

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