ひとり親家庭等医療費助成
最終更新日:2012年6月1日
ひとり親家庭の父または母や、父または母に代わって児童を養育している方及びその児童の医療費に対して助成を行い、ひとり親家庭の保健の向上に寄与し福祉の増進を図るための事業です。
利用するためには、受給者証が必要ですので受給資格の認定申請をしてください。
対象者
下記表1の児童及びその児童を養育している父、母、養育者
対象となる児童 |
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1)父または母が婚姻を解消した児童 2)父または母が死亡した児童 3)父または母が重度の障がいを有する児童 4)父または母の生死が明らかでない児童 5)父または母から1年以上遺棄されている児童 6)父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 7)未婚の女性の子 8)棄児などで出生の事情があきらかでない児童 |
※受給資格について、他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
所得制限 | 下記表2による |
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自己負担額 | 入院:1日 1,200円(医療機関ごと) 通院:1日 530円(医療機関ごと月4回まで必要) |
必要書類 | 健康保険証、戸籍謄本、所得証明書、印鑑 (児童扶養手当証書を提示できる方は、戸籍謄本、所得証明書は必要ありません) |
申し込み・問い合わせ | 各区役所健康福祉課 |
ひとり親家庭等医療費助成所得制限額
税法上の扶養親族等の数 | 本人限度額 | 扶養義務者等限度額 |
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0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000 円 |
3人以上の場合 | 1人増すごとに38万円を所得に加算 |
※所得は収入金額とは異なります。例えば給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
※所得には、児童の父または母からの養育費(8割)を含めます。
※合計所得から、児童扶養手当法施行令に規定されている社会保険料相当額(一律8万円)を控除します。その他、障害者控除、医療費控除などについてはお問い合わせください。
※老人扶養親族や特定扶養親族がある場合は、上記限度額が上がります。(ただし、老人扶養親族のみの場合は条件が異なります。)
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