高等職業訓練促進給付金
最終更新日:2024年4月1日
この給付金は、母子家庭の母、父子家庭の父が安定した収入を期待できる資格を取得するため、一定の間、養成機関での修業を必要とする場合に、その修業期間の一部において訓練促進給付金(生活費相当額)と入学時の費用の一部を修了後に支給するものです。
給付金の対象者
新潟市にお住まいで20歳未満の子を養育している母子家庭の母、父子家庭の父、で次の要件を全て満たす方。
1.児童扶養手当又はひとり親家庭等医療費助成を受給している、又は受給できる所得水準にあること。
(※児童扶養手当を受給できる所得水準を超過してから一年以内の方も対象となります。)
2.養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
3.就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
4.過去において高等技能訓練促進費、もしくは高等職業訓練促進給付金を利用したことがないこと。
注:高等職業訓練促進給付金事業と趣旨を同じくする給付(求職者制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等)を受けている場合は、対象になりません。
対象資格
看護師
・准看護師
・介護福祉士
・保育士
・理学療法士
・作業療法士
・保健師
・助産師 ほか
対象資格を拡大し、以下の資格も対象となります。
(1)専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
(2)特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
(3)一般教育訓練給付の指定講座のうち、訓練期間が6月以上の資格
(教育訓練給付制度検索システムの「情報関係」分野の講座を受講する資格のみ対象)
支給期間と支給額
1)高等職業訓練促進給付金
支給期間
申請のあった日の属する月から養成機関を修了する月分までを支給します。
支給の上限は4年 (4年以上の課程の履修が必須となる資格を目指す方に限ります。)
※大学の保健・医療・福祉系学部で保健師、助産師等を目指す方、看護師養成機関修了後に引き続き、保健師、助産師の資格を目指す方、准看護師養成機関修了後に引き続き、看護師の資格を取得する場合などは4年間の支給が可能となります。
支給額
市民税非課税世帯 月額100,000円(修学期間の最後の1年間は月額140,000円)
市民税課税世帯 月額 70,500円(修学期間の最後の1年間は月額110,500円)
※支給額は、申請者及び同居家族全員の課税状況により決定します。
2)高等職業訓練修了支援給付金
高等職業訓練修了支援給付金の支給は、入学の時点でひとり親家庭であることが条件となります。
支給額
市民税非課税世帯 月額 50,000円
市民税課税世帯 月額 25,000円
※支給額は、申請者及び同居家族全員の課税状況により決定します。
事前相談
申請をご希望の方は、申請の前に事前相談が必要となります。事前相談では、資格取得への意欲や能力、資格の取得見込み、取得した資格を活かした就職の見込み、現在の生活状況などを確認し、支給の必要性について判断いたします。
高等職業訓練促進給付金は、予算の範囲内での支給となりますので、4月以降に修学予定の場合は、前年の11月末までに「高等職業訓練促進給付金事前申込書」提出していただく必要があります。
※高等職業訓練促進給付金の利用については、母子父子自立支援プログラム策定事業(就職支援)へのお申込みが必要です。
注意点
申請受付は、毎月15日までとし、締切りを過ぎて申請された場合は、翌月末の支給になります。
国の制度改正などにより支給期間や支給額が変更になる場合があります。
申し込み・問い合わせ
こども政策課
〒950-8550
新潟市中央区学校町1番町602番地1
電話:025-226-1201(係代表) メール:mirai@city.niigata.lg.jp
※月曜日から金曜日(祝・休日、12月29日から1月3日を除く) 午前8時30分から午後5時30分まで
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1193 FAX:025-224-3330