高圧ガスボンベに関係する事故が発生しています。
最終更新日:2026年5月7日
令和7年5月2日に東京都内で、建築工事現場の地中の埋まっていたアセチレンガス容器破損により漏えい・爆発及び火災事故が発生し、けが人や建物の被害が多く出ました。
当該事故の発生を踏まえ、高圧ガス及び容器の取扱いに関して注意喚起をいたします。
高圧ガスの適切な廃棄等について
高圧ガス保安法では、高圧ガスの廃棄に係る技術基準において、「廃棄は、容器とともに行わないこと」と規定しており、容器とともに高圧ガスを廃棄することは、法令違反となります。
高圧ガスを廃棄する場合は、当該技術基準に基づき、適切な廃棄を行うようお願いします。
なお、高圧ガス容器が外傷又は火災を受けた場合における危険時の災害の発生防止のための応急措置の一つとして、「地中に埋めること」が規定されていますが、地中に埋設したまま放置することを認めるものではありません。
応急措置として高圧ガス容器を地中に埋設した場合は、直ちに消防・警察等への届出を行うとともに、関係業界団体等の協力により各地方に設置されている地方高圧ガス容器管理委員会※に連絡し、適切な処理が行われるようお願いします。
※高圧ガス保安協会、一般社団法人日本産業・医療ガス協会及び一般社団法人全国高圧ガス溶剤組合連合会では、腐食が激しく取扱いが難しい放置された容器等も含め、そうした容器の回収・処理が可能な地方高圧ガス容器管理委員会を紹介しています。
高圧ガス容器の適切な管理について
高圧ガス容器に係る事故を未然に防止するためには、設置場所や利用状況を把握し、適切な管理を行うことが重要です。
高圧ガス販売業者は、販売先の保安を確保するため、溶接用アセチレンガスなど一部の高圧ガスの販売業者に災害の発生防止に必要な事項の周知が義務付けられるだけでなく、保安台帳の整備と高圧ガスの適正な管理の徹底が求められます。
高圧ガスの貯蔵の方法に係る技術基準では、高圧ガス容器の「粗暴な取扱い」が禁じられており、具体的には、地中や水に浸けたままの金属の腐食が進みやすい環境下での容器の放置が該当し、違反行為となりますので適切な管理をお願いします。

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