ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等について
最終更新日:2022年8月31日
ガソリンの容器に詰替え販売時における本人確認等の義務化について
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、令和2年2月1日から、ガソリンスタンド等においてガソリンを携行缶で購入される方に対して次の3点が義務付けられました。
(1)顧客の本人確認(運転免許証の提示など)
(2)使用目的の確認
(3)販売記録の作成(スタンド事業者)
皆様のご理解とご協力をお願いします。
↓↓↓↓↓販売記録様式例はこちらです↓↓↓↓↓
「ガソリンを携行缶で購入される皆様へ」広報用ポスター
容器入りガソリン販売時の本人確認等について
容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保等について(令和2年3月11日付け消防危第60号)において、店舗又は通信販売等で容器入りガソリン等(ホワイトガソリンや混合燃料油等で容器の最大容積が500ミリリットル以下のものを除く。)を合計10リットル以上を目安として購入しようとする顧客に対し、本人確認等の協力要請がありました。
(1)顧客の本人確認(運転免許証の提示など)
(2)使用目的の確認
(3)販売記録の作成
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、本人確認及び使用目的の確認にご協力をお願いします。
↓↓↓↓↓販売記録様式例はこちらです↓↓↓↓↓
「容器入りガソリン等を販売する事業所の皆様へ」広報用ポスター
購入者に不審な点を感じた場合の対応について
ガソリンの容器詰替え時等における本人確認等の再徹底について(令和4年7月11日付け消防危第158号)において、ガソリン販売時、購入者の言動に不審な点を感じた場合の警察への通報要領について、改めて周知を図ることとなりました。
顧客への本人確認を行う際、氏名、住所、使用目的等を明らかに拒否する等、顧客の言動等に不審な点がある場合は、警察署へ通報してください。
事業所の皆様は、従業員への教育等を行い、適切な通報の実施に努めていただくようお願いします。
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