要配慮者利用施設の避難確保計画作成等について

最終更新日:2024年10月9日

平成28年8月の台風10号による豪雨災害では、小本川(岩手県)の河川増水により高齢者利用施設の利用者9名が命を落とす痛ましい被害が発生しました。
このような事態を受け、平成29年6月19日付けで水防法及び土砂災害防止法が改正され、災害の危険箇所内にある要配慮者利用施設は、避難確保計画の作成及びこれに基づく避難訓練の実施が義務化されました。

また、新潟県により、令和5年6月2日付けで本市の津波災害警戒区域が指定されたことに伴い、同区域内の要配慮者利用施設においては、洪水浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設同様、避難確保計画の作成及びこれに基づく避難訓練の実施が義務化されました。

要配慮者及び要配慮者利用施設

要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児など一般の住民より避難に多くの時間を要する防災上の配慮を要する者をいい、要配慮者利用施設とは要配慮者が利用する施設をさします。
例.
【社会福祉施設】
 ・老人福祉施設
 ・有料老人ホーム
 ・身体障がい者支援施設  など
【学校】
 ・保育園
 ・小学校
 ・中学校
 ・高等学校  など
【医療施設】
 ・病院
 ・診療所  など

要配慮者利用施設のご担当者の方へ

対象施設の管理者又は所有者の方は、下記のとおり避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施をお願いします。

1 対象施設

新潟市内の要配慮者利用施設のうち、洪水ハザードマップ、土砂災害ハザードマップ及び津波ハザードマップの危険区域※に該当する施設
※ 危険区域とは
「洪水浸水想定区域」
 河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域
「土砂災害警戒区域」
 土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域
「津波災害警戒区域」
 津波が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域
(新潟県津波浸水想定のうち、浸水開始までの時間が発災から120分未満で、ハザードマップで赤色と黄色の区域)

2 計画の作成

※様式を令和6年10月から修正していますが、市へすでに提出していただいている場合は、再提出の必要はありません。

3 提出方法

作成いただいた避難確保計画を下記の提出先へ直接お持ち込みいただくか、郵送またはメールによりご提出ください。
なお、施設種別によって問い合わせ窓口が異なりますので、下記の「提出先・お問い合わせ先」をご確認ください。

4 提出先・お問い合わせ先

避難確保計画作成についてのよくある質問は、「避難確保計画作成QA集」に記載させていただいております。

5 訓練実施結果報告

作成いただいた避難確保計画に基づき、洪水時、土砂災害時または津波災害時の円滑かつ迅速な避難のための訓練を行った場合、下記の「訓練実施結果報告書(記載例)」を参考に報告書を作成してください。
提出方法及び提出先については、上記の「3 提出方法」及び「4 提出先・お問い合わせ先」をご覧ください。

避難確保計画作成に係る参考リンク

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このページの作成担当

危機管理防災局 危機対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館3階)
電話:025-226-1146 FAX:025-224-0768

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