令和6年能登半島地震 上下水道に係る被災者支援
最終更新日:2024年11月5日
水道料・下水道使用料の減免
令和6年能登半島地震において、住宅被害を受けた方および漏水による水道使用量があった方の水道料金と下水道使用料を減免します。
詳細は「令和6年能登半島地震に係る水道料金・下水道使用料の減免について」ページをご参照ください。
宅地内給排水管の修繕支援
令和6年能登半島地震において、宅地内の給排水管が破損し、水漏れや排水不良などを補修する場合、その補修にかかる費用を支援します。
詳細は「液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自制度)」ページをご参照ください。
下水道管の排水不良
下水道に接続している方で、下水道管の水が流れにくいなどの排水不良が生じている場合は、下水道管理センター維持管理課(電話番号:025-281-9060 または 025-281-9062)へお問い合わせください。(受付時間:平日 午前8時半から午後5時半まで)
ただし、公共マス(道路の境界線から概ね1メートル以内に設置したマス)から私有地側の下水道管の損傷等で排水不良が生じている場合は、直接、下水道工事店に修理を依頼してください。なお、修理費用はお客さまのご負担になります。
(公共マスの例)直径約20から40センチメートル程度。蓋が鉄製やコンクリート製の場合もあります。
下水道工事店の一覧は、「指定排水設備工事店名簿」ページをご参照ください。
浄化槽の破損
- 個人で設置された浄化槽をご使用の場合、浄化槽が使えるか確認をお願いします。浄化槽が故障等を起こしている場合、そのまま使用を続けると悪臭等が発生することがあります。確認方法の詳細は「大雨等により浄化槽が浸水してしまったら」ページをご参照ください。なお、確認が困難な場合は、ご契約中の浄化槽保守点検業者に連絡してください。
- 公設浄化槽制度により設置されているお宅は、新潟市が設置・管理していますので、浄化槽の破損などがありましたら、ご連絡ください。(連絡先はお住まいの区により異なりますので、詳細は「下水道のお問い合わせ」ページをご参照ください。
参考リンク:公設浄化槽整備区域ページ
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