令和6年能登半島地震による被害への支援(事業者向け)
最終更新日:2024年5月9日
中小企業者・個人事業主向け支援
- 被災住家等の復旧・再建事業者利子軽減事業
- 中小企業等の事業再建支援(なりわい再建支援事業)
- 小規模事業者持続化補助金(災害支援枠)
- 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
- 生活衛生改善貸付
- 災害復旧貸付
- セーフティネット保証4号の認定
- 災害関係保証
- 被災者(個人事業主)の債務整理支援
- セーフティネット資金(経営支援枠・自然災害要件)
- 各種事業者向け制度融資
- 被災中小企業向け経営相談窓口
令和6年1月1日からの地震被害により被災した建物等の復旧・再建にかかる工事を請け負う中小・小規模事業者に対し、必要な資金(つなぎ資金)を金融機関から借り入れた場合の利子相当額を支援します。
- 対象:償還期間1年以内の短期資金
- 補助上限:1事業者あたり50万円、利率1.55パーセント(申請は複数回可能)
詳細は「【復旧・再建にかかる工事を請け負う事業者向け】つなぎ資金の利子相当額を補助します」ページをご参照ください。
令和6年能登半島地震により被災した中小企業等の復旧・復興を推進するため、工場・店舗などの施設や生産機械などの設備の復旧に係る経費を補助します。
詳細は「新潟県なりわい再建支援補助金について-新潟県ホームページ」ページ(外部サイト)をご参照ください。
被災小規模事業者が災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。
詳細は「小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>」ページ(外部サイト)をご参照ください。
申請時に必要な、新潟市が発行する証明書類の発行手続きについては、「小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の申請に必要な証明書の発行について」ページをご参照ください。
【問い合わせ先】最寄りの商工会議所(外部サイト)、商工会(外部サイト)、商工会連合会(外部サイト)
小規模事業者経営改善資金(通称:マル経融資)は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会(以下「商工会議所等」という。)の実施する経営指導を受ける小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行います。
詳細は「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)|日本政策金融公庫」ページ(外部サイト)をご参照ください。
【問い合わせ先】最寄りの商工会議所(外部サイト)、商工会(外部サイト)、商工会連合会(外部サイト)
生活衛生同業組合(組合が設立されていない場合は、都道府県生活衛生営業指導センター)の実施する経営指導を受ける生活衛生関係営業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行います。
詳細は「生活衛生改善貸付|日本政策金融公庫」ページ(外部サイト)をご参照ください。
【問い合わせ】公益財団法人新潟県生活衛生営業指導センター(025-378-2540)
災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫が事業復旧のための運転資金及び設備資金を融資します。
詳細は「災害復旧貸付|日本政策金融公庫」ページ(外部サイト)をご参照ください。
自然災害等の突発的事由(豪雨、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。
詳細は「第4号『自然災害等』」ページをご参照ください。
災害により事業所、工場、作業所、倉庫等の主要な事業用資産等に倒壊等の直接的な被害を受けた中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行います。(無担保8千万円、最大で2億8千万円まで一般保証および上記のセーフティネット保証第4号とは別枠で利用可)
【問い合わせ先】新潟県信用保証協会(025-210-5131)
事業に必要な資金を借りている個人事業主の方で、地震の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、ガイドラインに基づき、破産手続などの法的な手続きによらず、債務の免除等を受けられます。
詳細は東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関のページ(外部サイト)をご参照ください。
自然災害により直接に被害を受けた中小企業者等に、運転資金・設備資金を貸し付けます。
詳細は「県の『中小企業金融相談窓口』では、令和6年能登半島地震による被害に関する中小企業者等の資金相談を受け付けています-新潟県」ページ(外部サイト)をご参照ください。
災害等により売上減少や資金繰りが悪化している中小企業者も利用できる融資制度があります。具体的な融資のご利用については取扱いの金融機関へご相談ください。
詳細は「新潟市制度融資のご案内」ページをご参照ください。
被災中小企業・小規模事業者に対する支援情報の提供や資金繰りに関するご相談に対応いたします。(事前予約制)
【問い合わせ先】新潟IPC財団 ビジネスセンター(025-226-0550)
農林漁業者向け支援
- 農業経営復旧支援事業
- 農業制度資金の利子助成・保証料助成
- 農林水産業振興資金の貸付
- 新潟市令和6年能登半島地震により被災した農地等小規模災害復旧事業
- 新潟市令和6年能登半島地震により被災した農地・農業用施設災害復旧事業
- 株式会社日本政策金融公庫による資金貸付
被災した農業者の、営農再開や農業生産の維持に係る費用を支援します。
詳細は「令和6年能登半島地震の被災農業者支援について」ページをご参照ください。
被災からの復旧のために農業制度資金を借入れた農業者を利子等助成により支援します。
詳細は「令和6年能登半島地震に対する農業制度資金への支援」ページをご参照ください。
本市が金融機関に利子補給することにより、農林水産業振興資金(8号資金)を通常よりも低利で借り入れることができます。
貸付利率
- 借入当初2年間:無利子
- 3年目以降:0.60パーセント以内
(注記)別途、借入後2年間の保証料相当額への支援(年0.15パーセント)あり
対象:令和6年8月31日までに貸付実行された資金
取扱金融機関など詳細は、後日市公式ホームページに掲載します。
【担当】農林政策課(025-226-1768)
工事費が13万円以上40万円未満の農地・農業用施設の復旧費を支援します。
詳細は「農地等小規模災害復旧事業費補助金制度について」ページをご参照ください。
工事費が40万円以上の農地・農業用施設の復旧費を支援します。
詳細は「農地・農業用施設災害復旧事業費補助金制度について」ページをご参照ください。
災害により被害を受けた農林漁業者等に対する各種の資金貸付を行っています。
詳細は「融資制度を探す 農林水産事業|日本政策金融公庫」ページ(外部サイト)をご参照ください。
事業所等の公費解体制度
地震により被災した事業所等を、所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施する予定です。
また、当制度の実施決定前に、ご自身で被災事業所等を解体・撤去した場合の工事費用の償還も併せて実施する予定です。
詳細は「令和6年能登半島地震により被災した家屋の解体・撤去を公費で行います」ページをご参照ください。