液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自制度)

最終更新日:2024年10月8日

令和6年2月29日 制度の拡充(半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊が対象)について詳細を公表し受付を開始しました。
令和6年10月8日 申込期限を令和8年度まで延長しました。(詳細は下記参照)

新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市制度)

令和6年能登半島地震による揺れや液状化等により被災した住宅等の修繕を支援します。
「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」などの被害が発生した住宅に居住する世帯を対象に、住宅や敷地環境の修繕工事を対象工事とします。
被害の程度により、補助金の限度額及び申請回数は異なります。

対象者

住宅の被害が罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」である世帯で以下のすべてに該当するもの

  1. 罹災証明書を受けた世帯主又は世帯を構成する者
  2. 罹災した住宅に発災時に居住していた者
  3. 修繕後の住宅に住み続ける者

対象住宅

対象となる住宅は、「戸建て住宅」「共同住宅」「長屋」「併用住宅(事業専用部分を除く)」「多世帯住宅」となります。
ただし、賃貸住宅は除きます

補助対象となる工事

  1. 被災した住宅及びその敷地環境(※1)の修繕工事(※2)
  2. 傾斜修繕加算の対象は、住宅の床の傾斜修繕及びこれに付随する工事
  3. 以下のものは対象外です。
  • 消費税相当分
  • 土地の購入に係るもの
  • 仮住まい用住居に係るもの
  • 家具、家財、電化製品(冷蔵庫、壁掛けエアコン等)、暖房器具、照明器具などの備品に係るもの
  • 電話、インターネット、TVアンテナの設置など
  • 併用住宅の業務専用部分(店舗、事務所等の内装等)に係るもの
  • 発災時に存在しない建築物や工作物の新設に係るもの(車庫や物置の増設など)
  • 植栽工事に係るもの
  • 他の助成事業の補助金を受けている又は受ける予定の部分
  • 太陽光発電システム、ペレットストーブの新設
  • ハウスクリーニングなど
  • 自分で自分の家を修理するもの(DIY)
  • 工事発注をしないで行ったもの
  • 申請者が自らに注文して行う工事

※1:住宅の敷地内における住宅以外の部分
※2:被災した部分を修理する工事

支援上限額

罹災証明書の住家の被害の程度ごとの補助金の上限額、補助率、申請回数
住家の被害の程度 補助金上限額 補助率 申請回数
全壊 100万円 10/10 2
大規模半壊 100万円 10/10

2

中規模半壊 50万円 10/10 2
半壊 50万円 10/10 2
準半壊 30万円 10/10 2
一部損壊 10万円 10/10 1

傾斜修繕加算

住家の被害の程度が、半壊、中規模半壊、大規模半壊または全壊の場合に限り、補助金上限額に傾斜修繕に係る経費分が加算されます。加算上限は50万円です。
計算の仕方は、次の図を参考にしてください。

傾斜修繕加算イメージ

申請書・提出窓口・申請の手引きなど

申込期限(市制度)

工事費の支払いが完了していない場合の期限:令和8年2月27日(金曜)
工事費の支払いが完了している場合の期限:令和8年3月31日(火曜)

相談窓口

修理方法などの相談先

修理の方法や費用については、自宅を建築したハウスメーカーや工務店にご相談ください。
相談先をお持ちでない方は、建築組合連合会にご相談ください。

建築組合連合会の相談受付内容

  • 大工等、専門家の派遣
  • 現地確認・相談対応
  • 支援制度の紹介

新潟市建築組合連合会の連絡先:070-6510-0353(受付時間は、平日午前10時から午後5時まで)

住まい再建事業者検索サイト

リンク先から「住まい再建事業者検索サイト」へリンクできます。

住宅の応急修理・修繕 工事代金および補助金の振り込み予定日について

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建築部 公共建築課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)

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