後期高齢者医療制度における本人確認(番号確認および身元確認)について
最終更新日:2024年12月2日
マイナンバー(個人番号)利用開始に伴い本人確認(番号確認および身元確認)が必要です。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要な手続きでは、窓口で本人確認(番号確認および身元確認)が必要となります。
後期高齢者医療制度における申請書等へのマイナンバー(個人番号)記載について
窓口にお越しいただく際は、通知カードなどの「マイナンバーが確認できる書類」と運転免許証などの「身元確認書類」をお持ちください。
また、代理の方が申請する場合は、窓口に来られる方の身分確認書類も必要です。
窓口に来られた方 | マイナンバーの確認【注釈1】 | 身元確認【注釈2】 |
代理権の確認【注釈3】 |
---|---|---|---|
被保険者 | 被保険者のマイナンバーの確認が必要 | 被保険者の身元確認が必要 | 不要 |
代理人(同一世帯員) | 被保険者のマイナンバーの確認が必要 | 被保険者および窓口に来られた方の身元確認が必要 | 不要 |
代理人(別世帯の方) | 被保険者のマイナンバーの確認が必要 | 被保険者および窓口に来られた方の身元確認が必要 | 代理権の確認が必要 |
【注釈1】被保険者のマイナンバーが確認できる書類
下記のいずれかが必要です。
- 個人番号カード
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
【注釈2】身元確認書類
種別 | 書類一覧 |
---|---|
1点で良いもの | 下記のいずれか1点が必要です。
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2点以上必要なもの | 下記のいずれか2点以上が必要です。
※「資格確認書等」とは以下の書類を指します。 |
その他 | 上記「2点以上必要なもの」の1つに、下記を加え、2点以上の提示が必要です。
|
【注釈3】代理権の確認
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 任意代理人の場合は、委任状
- 1及び2が困難であると認められる場合には、世帯主の1点確認書類の原本又は世帯主の2点確認書類のうち官公署発行分の原本
マイナンバー制度について
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