保険料の軽減制度

最終更新日:2024年7月17日

低所得者に対する保険料の軽減

 国の定める所得基準を下回る世帯は、均等割額、平等割額の一部が軽減されます。
軽減の対象となるかどうかの基準となる所得(軽減基準所得)は、擬制世帯主を含む国保加入被保険者の年間所得の合計です。
 軽減基準所得は基礎控除額(43万円)を控除する前の所得となります。
 ただし、公的年金等受給者のうち前年の12月31日現在で65歳以上の方の場合は、公的年金控除後の所得からさらに15万円を控除した額で判断します。
なお、所得の申告をしていないと軽減されません。無収入の場合でも必ず申告してください。

令和6年度の軽減判定基準額
軽減割合 基準額
7割軽減

基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)
で求められた基準額以下

5割軽減

基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)
で求められた基準額以下

2割軽減

基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)
で求められた基準額以下

※給与収入が55万円を超える人と年金支給額が60万円を超える(65歳未満)または125万円を超える(65歳以上)人
被保険者数には擬制世帯主(住民票上の世帯主で国民健康保険に加入していない人)は含みません。

未就学児に対する保険料の軽減

 子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を5割軽減します。
 上記の低所得者に対する保険料の軽減対象である場合は、軽減後の未就学児の均等割をさらに5割軽減します。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで