上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得の課税方式の選択
最終更新日:2023年9月7日
平成29年度税制改正で、上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得(特定配当及び源泉徴収口座で管理しているものが対象)については、所得税と異なる課税方式により、市・県民税を課税することができると明確化されました。
所得税と異なる課税方式の選択の廃止について
令和4年度税制改正で、令和6年度分(令和5年分)より、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなります。
上記改正により、令和6年度分(令和5年分)以降は、所得税の確定申告において申告した上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得については、市・県民税においても申告したことになり、市・県民税の合計所得金額にも算入され、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの保険料の算定に影響がでる場合がありますのでご注意ください。
選択できる課税方法
- 上場株式等の特定配当所得等
1.総合課税
2.申告分離課税
3.申告不要制度
- 上場株式等の特定譲渡所得等
1.申告分離課税
2.申告不要制度
(注)上場株式等の配当等のうち大口株式等が支払いを受けるもの、上場株式等の譲渡所得等のうち源泉徴収されていない特定口座(簡易口座)及び一般口座での取引に係るものについては、申告不要を選択することはできません。
市・県民税を申告不要とした場合
市・県民税において、上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得の申告不要制度を選択した当該所得は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの保険料の算定の基準となる合計所得金額や総所得金額等には含まれません。
手続きの方法
(1)市・県民税申告書により課税方式の選択をする場合
所得税の確定申告書とは別に、市・県民税申告書裏面の「9 課税方式の選択と配当割額又は株式譲渡所得割額の控除に関する事項」に選択する課税方式を記入し、提出してください。
なお、確定申告で申告した全ての上場株式等の特定配当等・特定株式等譲渡所得を市・県民税の計算から除く場合は、前記「9 課税方式の選択と配当割額又は株式譲渡所得割額の控除に関する事項」の1欄「申告不要制度を選択」にチェックをつけてください。
提出の際に以下の書類を添付してください。
1.個人番号カード(マイナンバーカード)、又は個人番号通知カードと身元確認書類(運転免許証・健康保険証等)の写し
(注)窓口で掲示する場合は、添付不要です。
(注)代理人が窓口で申告する場合は、代理人の身元確認書類もあわせてお持ちください。
2.特定口座年間取引報告書や支払通知書等の住民税が源泉徴収されていることが分かる書類の写し
3.確定申告書の本人控えの写し
(2)所得税の確定申告書により課税方式の選択をする場合
令和3年分の申告より、確定申告で申告した全ての特定配当等・特定株式等譲渡所得を市・県民税の計算から除く場合は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」にある「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄に「〇」を記入することで、市・県民税申告書を提出しなくても申告不要とすることができます。
手続きの期限
上記(1)・(2)の手続きはともに、当該年度の市・県民税納税通知書が送達される時までに提出をしてください。当該納税通知書の送達後においては、課税方式の変更はできません。