新型コロナウイルス感染症の感染者等を対象とした傷病手当金

最終更新日:2023年3月16日

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染した、もしくは感染が疑われる発熱等の症状があり、勤務ができなかった期間
 (ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月間まで)
 

支給対象者(次の1から3の全てに該当する方)

1.国民健康保険に加入しており、勤め先から給与の支払いを受けている方
2.新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため3日間を超えて勤務ができなかった方
3.勤務できなかった期間に対する給与の支払いを受けられなかった方
(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します)

傷病手当金の支給対象者に該当するかについては、こちらの「傷病手当金給付対象判定チャート」をご確認ください。

支給額

支給額については、下記の計算式を参考にしてください。
支給額=1日当たりの支給額(注釈1)×支給対象となる日数(注釈2)
 注釈1:1日あたりの支給額について
 (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2
 通勤手当等の非課税収入、期末勤勉手当(賞与)は除く
 1日あたりの支給額については、健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬
 月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額が上限となります。
 注釈2:支給対象となる日数について
 勤務ができなかった期間のうち、就労を予定していた日数
 当該期間の初日から3日間で就労を予定していた日数は除く

申請について

 申請書は下記にお問い合わせいただくか、区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)に設置しています。対象に該当する方は、所定の申請書(4枚。本人が記入するだけでなく、勤め先、療養にかかった医療機関からも記入いただく必要があります)を、下記申請先に郵送で提出ください。
 ※医療機関のひっ迫回避・負担軽減を考慮し、当面の間、医療機関記入用申請書の提出は不要です。ただし、その場合は被保険者記入用申請書の事業主証明欄を必ず事業主から記入してもらうようお願いします。

関連リンク

申請先・お問い合わせ先

〒951-8550 (住所記載不要)
 新潟市福祉部保険年金課給付係
 TEL:025-226-1077

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このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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