高額介護合算療養費

最終更新日:2014年12月2日

毎年8月1日から翌年7月31日までに受けた医療の自己負担額と介護サービスの利用者負担額を合計(高額療養費や高額介護サービス費として支給される金額を差し引いた後の金額が対象)し、世帯の区分に応じた限度額を超えた場合に支給されます。
なお、世帯で医療・介護どちらかの負担額がない場合は支給対象となりません。
支給申請先は、7月31日に加入していた医療保険者となります。

高額介護合算療養費の支給を受けることができる世帯には、申請のご案内をお送りしています。

70歳未満の世帯の高額介護合算療養費

70歳未満の世帯の限度額を判定するための世帯合計所得や世帯の区分については、関連リンクの高額療養費をご確認ください。

表1 世帯の限度額

世帯合計所得

限度額

901万円を超える

2,120,000円

600万円を超え901万円以下

1,410,000円

210万円を超え600万円以下

670,000円

210万円以下

600,000円

住民税非課税世帯

340,000円

70歳から74歳までの世帯の高額介護合算療養費

70歳から74歳までの世帯の限度額を判定するための世帯合計所得や世帯の区分については、関連リンクの高額療養費をご確認ください。

表2 世帯の限度額
区分 限度額
現役並み所得世帯3 2,120,000円
現役並み所得世帯2 1,410,000円
現役並み所得世帯1 670,000円
一般所得世帯 560,000円
住民税非課税世帯2 310,000円
住民税非課税世帯1 190,000円

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