給付とは

最終更新日:2021年6月4日

給付とは

病気やけがをしたとき、医療機関に保険証を提示すると、医療費の一部(自己負担)を支払うだけで、診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します。
※患者自身が診療報酬明細書の開示を希望する場合には、開示請求することができます。

(1)診察 (2)治療 (3)薬や注射などの措置 (4)入院および看護

年齢別 医療費の自己負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後~69歳 3割
70歳~74歳 2割(現役並み所得世帯の人は3割)

現役並み所得世帯とは、世帯の70歳から74歳の被保険者全員のうち、「住民税の課税標準額が145万円以上の人」が1人でもいる世帯のことをいいます。ただし、現役並み所得世帯の人(3割負担)でも、次の基準に該当する場合は、申請により2割負担となります。
1.世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限ります)が1人の場合は、その人の収入額が383万円未満。
2.世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限ります)が2人以上の場合は、その人達全員の収入額の合計が520万円未満。

世帯に70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限ります)が1人の場合でも、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った人がいる場合は2に該当します。

給付の対象とならないもの

  1. 正常な妊娠、分娩
  2. 経済上の理由による妊娠中絶
  3. 歯列矯正
  4. 美容整形
  5. 健康診断
  6. 予防注射
  7. 仕事中のけが(労災制度)

給付の対象とならないもの (1)正常な妊娠、分娩 (2)経済上の理由による妊娠中絶 (3)歯列矯正 (4)美容整形 (5)健康診断 (6)予防注射 (7)仕事中のケガ(労災制度)
口蓋裂や顎変形症の矯正治療は保険適用となります

給付が制限されるもの

  1. 犯罪をおかしてけがや病気をしたとき
  2. 麻薬中毒、自殺などによるけがや病気
  3. けんか、泥酔などによるけがや病気
  4. 医師や保険者の指示に従わなかったとき

給付が制限されるもの (1)犯罪をおかしてケガや病気をしたとき (2)麻薬中毒、自殺などによるケガや病気 (3)ケンカ、泥酔などによるケガや病気 (4)医師や保険者の指示に従わなかったとき

そのほかに給付されるもの

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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