国民健康保険 8月から使用できる限度額適用認定証の申請を受け付けます
最終更新日:2024年6月14日
限度額適用認定証の事前申請を7月1日(月曜)から受け付けます
入院や日帰りの手術など医療費が高額になることが分かっているとき、事前に限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで、その医療機関での自己負担額を限度額までに抑えることができます。
なお、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます。
現在、認定証をお持ちの人で8月以降も引き続き認定証が必要な方は申請してください。
また、限度額適用認定証を提示せずに医療機関に医療費を支払った場合でも、区役所で高額療養費の申請手続きをすると自己負担限度額を超えた分が支給されます。
なお、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関等では、原則各種認定証の提示が不要なため、申請の必要がありません(短期証、資格証明書の場合は除く)。各種認定証の提示が不要になるかは医療機関等へお問い合わせください。ただし、長期入院該当の人で食事代の減額を受ける場合は申請が必要です。
対象者
国民健康保険加入者のうち次のいずれかに該当する人
- 70歳未満の人
- 70歳から74歳までの住民税非課税世帯(低所得1、低所得2)の人(注釈)
- 70歳から74歳までの住民税課税世帯のうち現役並み所得世帯(現役並み1、現役並み2)の人(注釈)
注釈:70歳から74歳までの適用区分については、関連リンク高額療養費を確認してください。
70歳から74歳までの住民税課税世帯のうち一般、現役並み3の人は、保険証兼高齢受給者証を医療機関の窓口へ提示することで限度額までの支払いとなるため手続きは不要です。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できる書類
- マイナンバー制度における本人確認書類(関連リンク参照)
- 代理人(別世帯の人)が申請する場合は、委任状など代理権の確認ができる書類
令和6年1月2日以降に新潟市へ転入した人がいる世帯や、住民税非課税世帯で令和5年8月からの入院日数が91日以上の人は別途書類が必要となる場合がありますので、事前に各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当までお問い合わせください。
申請及び問い合わせ先
区役所 区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当
郵送での申請をご希望の場合は(短期証、資格証明書の場合は除く)、事前にお住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)までお問い合わせください。
限度額適用認定証の交付方法について
事前申請
- 申請日 令和6年7月1日(月曜)から7月31日(水曜)まで
- 発効期日 令和6年8月1日
- 交付方法 令和6年7月29日(月曜)から8月5日(月曜)までに発送
通常申請
- 申請日 令和6年8月1日(木曜)以降
- 発効期日 申請月の初日
- 交付方法 窓口で即日交付(課税情報等が確認できない場合は後日郵送の場合があります)
関連リンク
国民健康保険限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請 (申請届出の総合窓口)(外部サイト)
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