除害施設設置(新設・変更)届出書
最終更新日:2026年4月1日
下水道を使用する方が次に該当する場合は、設置しようとする30日前に除害施設設置(新設)届が必要です。
・下水道を使用していて下水排除基準を超える水質を排除している特定事業場(50立方メートル/日以上及び処理困難物質)以外の方が、新たに除害施設を設置する場合
また、上記の届出を出された方が除害施設を変更しようとする場合は、除害施設設置(変更)届が必要です。
内容
様式を以下よりダウンロードするか、又は窓口にて入手してください。
必要事項を記入し、必要な場合は添付書類を添えて提出してください。
記載内容については、提出用紙記載前に担当者と打ち合わせをお願いします。
○届出が必要な場合
下水道を使用する方が次に該当する場合
・下水道を使用していて下水排除基準を超える水質を排除している特定事業場(50立方メートル/日以上及び処理困難物質使用)以外の方が、新たに除害施設を設置する場合
上記の届出を出された方が除害施設を変更しようとする場合
○提出時期
設置または変更しようとする30日前
【標準処理期間】
申請書提出後、内容を審査し、問題がなければ受理書を発行します。
受理書が発行されてから工事を始めてください。
届出方法
下記受付窓口に持参してください。
受付窓口
下水道管理センター施設管理課水質係
月曜日~金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時30分
添付書類
・排水系統のわかる平面図・断面図
・特定施設の設置位置
・事業場内の排水図等
届出期間
随時
手数料
不要
よくある問い合わせ
事業所で汚水を下水道に流したいのですが,どんな場合に届出が必要ですか。(外部サイト)
事業所が排水を下水道に流す場合、基準がありますか。除害施設(汚水処理施設)が必要ですか。(外部サイト)
様式ダウンロード
問い合わせ先
下水道管理センター施設管理課水質係
電 話 025-281-9204
メール shisetsu.ps@city.niigata.lg.jp
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

閉じる