給水台帳の閲覧及び交付について(令和7年4月1日~)

最終更新日:2025年3月18日

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令和7年4月1日より『給水台帳』について、下記の申込み方法で閲覧及び交付が可能です。
『給水台帳』とは、給水装置の設置、変更等の工事の際の竣工図面等をいい、個別の給水装置の管理用のものです。そして、給水装置の配管系統や使用している給水管の口径、管種、給水用具を特定し把握するために欠くことのできない維持管理上の基礎資料です。

利用対象者

給水台帳は個人情報にあたるため、個人情報保護法で閲覧を制限されています。利用できる方は次の通りです。

  • 給水装置所有者
  • 給水装置所有者から権限の委任を受けた代理人

申込み方法

『給水台帳閲覧・交付申請書』をご記入のうえ、下記の窓口にてお申込みください。

窓口

  • 給水装置課 給水サービスグループ
  • 秋葉工事事務所 維持係
  • 北工事事務所 維持グループ
  • 西蒲工事事務所 維持グループ

必要書類

(1)本人確認書類の原本
第三者からの虚偽、なりすまし等の不正な手段による手続きを未然に防止し、個人情報の保護を図ることを目的として、以下のいずれかの書類のご提示により、本人確認を行っています。 

  • 下記の1点で確認できるもの(国又は地方公共団体が発行した顔写真なしのもの)【2号書類】

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した身分証明書・職員証、身体障害者手帳、療育手帳、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後の交付のもの)、警備業法第23条第4項の合格証明書、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(写真付)など

  • 下記の(ア)と(イ)の1点ずつで本人確認ができるものまたは(ア)の2点で本人確認ができるもの

(ア)国又は地方公共団体が発行した顔写真なしのもの【2号書類】

健康保険証の被保険者証・被保険者資格証明書、資格確認書、年金手帳、年金証書、恩給証書、介護保険被保険者証・被保険者資格証明書、住民基本台帳カード(写真なし)、申請書に押印した印鑑の印鑑登録証明書、雇用保険被保険者証、自衛官診療証、生活保護受給者証、後期高齢者医療制度の被保険者証、1点で確認できる書類の仮証明書や引換証など

(イ)国又は地方公共団体以外が発行した顔写真付のもの【3号書類】

学生証(写真付)、法人が発行した身分証明書・社員証(写真付)、国又は地方公共団体が発行した資格証明書(写真付)、生徒手帳(写真付)、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・行政書士の会員証又は補助者証(写真付)、法人が発行した技術、技能、資格証(写真付)など

(イ)名前が印字されているもの【4号書類】

地方公共団体発行の敬老手帳、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、公共料金の領収書等(本人名義のもの)、発行者以外が修正できない診察券、本人宛の各種医療受給者証(職印の印影のあるもの)、本人宛の各種納税・納付通知書(職印の印影のあるもの)など

(2)給水台帳閲覧・交付申請書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF形式(PDF:180KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。Word形式(ワード:31KB)
   
事前印刷ができない場合は、窓口でもお渡し可能です。

交付手数料

白黒印刷  10円/枚
カラー印刷 70円/枚

受付時間

午前8時30分~午前12時00分、午後1時00分~午後5時00分
※閉庁日(土・日・祝日、12月29日~1月3日)を除く

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このページの作成担当

水道局 管路第1課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局別館2階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-7315

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