令和6年能登半島地震における住宅の応急修理・修繕
最終更新日:2024年10月8日
- 申し込みの手続きや工事完了後の手続きについては、記載内容や書類の有無などについて、聞き取りながら確認させていただきますので、必ず窓口にお越しください。(郵送では受付できません)
- 令和6年5月10日「被災者住宅応急修理制度(国・県制度)」の申し込み期限が令和6年12月31日まで延長になりました。
- 令和6年2月29日「新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自支援制度)」の拡充について詳細を公表し、受付を開始しました。
- 令和6年1月31日に受付を終了していた住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理についてご案内を終えました
- 令和6年10月8日「新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自支援制度)」の申し込み期限が令和8年2月27日(支払い済の場合は令和8年3月31日)まで延長になりました。
支援の種類 | 被災者住宅応急修理制度(国・県制度) | 新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自支援制度) |
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公表 | 令和6年1月9日 | 令和6年1月12日 |
罹災証明書 | 必要(準半壊以上が対象) |
必要(一部損壊以上が対象) |
支援内容 | 「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害を受けた住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、修理費用を新潟市が直接業者に支払います。 | 「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」の被害を受けた住宅やその住宅の敷地環境の修繕工事について補助します。 |
注意事項 |
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(罹災証明書が発行された住宅とその宅地内における修理費が対象です。)
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関連ページ | 被災者住宅応急修理制度(国・県制度)詳細 | 新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自支援制度) |
住宅の応急修理・修繕 工事代金および補助金の振り込み予定日について
住宅の応急修理・修繕 工事代金および補助金の振り込み予定日について
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