令和6年能登半島地震における住宅の応急修理・修繕

最終更新日:2024年10月8日

  • 申し込みの手続きや工事完了後の手続きについては、記載内容や書類の有無などについて、聞き取りながら確認させていただきますので、必ず窓口にお越しください。(郵送では受付できません)
  • 令和6年5月10日「被災者住宅応急修理制度(国・県制度)」の申し込み期限が令和6年12月31日まで延長になりました。
  • 令和6年2月29日「新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自支援制度)」の拡充について詳細を公表し、受付を開始しました。
  • 令和6年1月31日に受付を終了していた住宅の被害の拡大を防止するための緊急の修理についてご案内を終えました
  • 令和6年10月8日「新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自支援制度)」の申し込み期限が令和8年2月27日(支払い済の場合は令和8年3月31日まで延長になりました。
住宅の修理に対する支援の種類
支援の種類 被災者住宅応急修理制度(国・県制度) 新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自支援制度)
公表 令和6年1月9日

令和6年1月12日
令和6年2月13日拡充を公表
令和6年2月29日拡充の詳細公表 受付開始

罹災証明書

必要(準半壊以上が対象)
※住家以外の建物や家具等の物品は、罹災証明書の対象になりません。

必要(一部損壊以上が対象)
※住家以外の建物や家具等の物品は、罹災証明書の対象になりません。

支援内容 「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害を受けた住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、修理費用を新潟市が直接業者に支払います。

「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」の被害を受けた住宅やその住宅の敷地環境の修繕工事について補助します。
(駐車場やカーポート、門扉などを含め、住宅・宅地の修理全般を支援します。ただし、住家の被害が一部損壊以上の罹災証明書が必要です。)

注意事項
  • 住宅の被害が罹災証明書で「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」であること。
  • 「全壊」であっても、修理することで居住可能となる場合はご相談ください。対象になる場合があります。
  • 申込期限は、令和6年12月31日まで。
  • 完了報告期限は、上記期間に申し込まれた工事が完了するまで。ただし、令和7年3月までに間に合わない特別な事情がある場合は個別にご相談ください。
  • 修理業者へ依頼し、支払いを終えている場合は支援の対象になりません。
  • 被害状況が分かる修理前の写真が必要です。
  • 住宅の被害が罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」であること。
  • 修理業者へ依頼し、支払いを終えている場合も対象となります。
  • 被害状況が分かる修理前の写真が必要です。

(罹災証明書が発行された住宅とその宅地内における修理費が対象です。)
(家具家電は対象外です。)

  • 支払い前の場合の申し込み期限は、令和8年2月27日まで
  • 支払い済の場合の申し込み期限は、令和8年3月31日まで
関連ページ 被災者住宅応急修理制度(国・県制度)詳細 新潟市液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自支援制度)

住宅の応急修理・修繕 工事代金および補助金の振り込み予定日について

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電話:025-226-2880 FAX:025-229-5190

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