建築物のエネルギー消費性能に係る認定
最終更新日:2022年9月2日
平成28年4月1日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が施行され、建築物の所有者は所管行政庁に対し、所有する建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を申請できる制度が設けられました。
認定を受けた建築物、その利用に関する広告等については、認定を受けた旨の表示(基準適合認定マーク)をすることができます。
基準適合マーク
認定基準について
建築物のエネルギー消費性能に係る認定を受けるには、以下の認定基準を満たす必要があります。
・申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合すること
認定の流れ
認定申請は、事前に審査機関等に基準の適合審査を申請し、適合証の交付を受けてから、所管行政庁の認定申請を行います。
- 審査機関に事前の技術審査を依頼
- 審査機関より適合証の発行
- 所管行政庁に認定申請書を提出(審査機関より発行された適合証を添付)
- 所管行政庁より認定通知書を交付
認定申請の流れ
認定手数料
手数料の納付方法
認定申請書類
必要書類 | 必要部数 | 備考、内容等 |
---|---|---|
認定申請書 | 2部 | 様式第三十七(第三十条第一項関係) |
委任状 | 2部 | 代理者又は代表者等に委任して手続きを行う場合 |
技術的審査の適合証 | 2部 | 審査機関より発行されたもの。正本に写し、副本に原本を添付 |
省令で定める添付図書 | 2部 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を参照 |
ただし、申請に係る建築物が、次のいずれかの書類の交付を受けている場合は、技術的審査を省略できます。その際は交付を受けた書類の写しを添付してください。
・ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る通知書及び建築基準法に規定する検査済証
・ 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に基づく認定に係る通知書及び建築基準法に規定する検査済証
・ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(日本住宅性能表示基準に基づく断熱等性能等級4及び一次エネルギー消費量等級4又は等級5に適合しているもの(建築物省エネ法の施行の際現に存する建築物の住宅部分については、一次エネルギー消費量等級が等級3、等級4又は等級5に適合するもの)に限る。)
認定申請にあたっての注意事項
- 認定申請対象建築物は、現に存する建築物になります。(建物用途・規模の限定はありません)
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