公害防止管理者制度

最終更新日:2024年12月16日

公害防止管理者制度は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により定められています。
この法律に定める特定工場を設置している者は、公害防止管理者等(公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者)を選任し、届出を行う必要があります。

特定工場とは

特定工場とは、公害防止組織の設置が義務付けられた工場です。
次の3つの要件すべてを満たす工場が該当します。

  1. 対象業種に該当する
  2. 政令で規定された公害発生施設を設置する
  3. 政令で規定された要件に該当する

1.対象となる業種

  • 製造業
  • 電気供給業
  • ガス供給業
  • 熱供給業

2.政令で規定された公害発生施設

公害発生施設 要件
ばい煙発生施設

大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設
(同表13項の施設(廃棄物焼却炉)を除き、これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書きの附属施設に設置されるものを含む。)

特定粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設
(これらに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書の附属施設に設置されるものを含む。)

一般粉じん発生施設

大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設
(これに相当する施設で鉱山保安法第2条第2項ただし書きの附属施設に設置されるものを含む。)

汚水等排出施設

水質汚濁防止法施行令別表第1の第2号から第59号、第61号から第63号、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2、第71号の5、第71号の6に掲げる施設
(同表第62号の施設で鉱山保安法第2条第2項の鉱山に設置されるものを除く。)

騒音発生施設

騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された
(1)機械プレス(呼び加圧能力980キロニュートン以上)
(2)鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)

振動発生施設

振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された
(1)液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上)
(2)機械プレス(呼び加圧能力980キロニュートン以上)
(3)鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)

ダイオキシン類発生施設

ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設


3.政令で規定された要件

ばい煙発生施設と汚水等排出施設を設置している工場のみ、次のとおり工場の要件があります。

公害発生施設 要件
ばい煙発生施設
  • 大気汚染防止法施行令別表第1の9項に掲げるばい煙発生施設(硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)又は同表の14項から26項までに掲げる施設のいずれかが設置されている工場
  • 上記以外の工場で、排出ガス量が1時間あたり1万立方メートル以上の工場
汚水等排出施設
  • 水質汚濁防止法施行令別表第1の第19号、第22号、第23号の2、第24号から第29号、第31号から第35号、第37号、第38号の2、第41号、第43号、第46号から第48号、第50号、第51号、第53号、第58号、第61号から第63号、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2、第71号の5、第71号の6に掲げる施設のいずれかが設置されている工場で、排出水を排出している又は特定地下浸透水を浸透させている工場
  • 上記以外の工場で、1日あたりの平均的な排出水量が1,000立方メートル以上の工場

公害防止組織とは

公害防止組織は、基本的には次の3つの職種で構成されています。
なお、すべての職種において「代理者」の選任が必要です。

区分 要件・資格等 選任期限 届出期限
公害防止統括者
  • 常時使用する従業員数が21人以上の工場に選任
  • 資格不要
  • 特定工場における最高の権限と責任を有する者であること(工場長等)
選任すべき事由が発生した日から30日以内 選任した日から30日以内
公害防止主任管理者
  • ばい煙発生施設と汚水等発生施設をともに設置している工場で「排出ガス量が1時間あたり4万立方メートル以上」かつ「排出水量が1日あたり1万立方メートル以上」の工場に選任
  • 要資格
選任すべき事由が発生した日から60日以内 選任した日から30日以内
公害防止管理者
  • 全ての特定工場に選任
  • 要資格
  • 施設の区分ごとに必要な有資格者を選任

※区分の詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人産業環境管理協会(資格制度の概要)のページ(外部サイト)をご確認ください。

選任すべき事由が発生した日から60日以内 選任した日から30日以内

届出について

届出様式

新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)による申請

提出先及びお問い合わせ先

新潟市環境部環境対策課環境保全グループ
住所:〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-1375

資格の取得について

必要な資格は、国家試験に合格又は資格認定講習で必要な講義を受講し修了試験に合格することにより取得できます。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一般社団法人産業環境管理協会(資格取得の方法)のページ(外部サイト)をご確認ください。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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