公害防止管理者制度
最終更新日:2024年12月16日
公害防止管理者制度は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により定められています。
この法律に定める特定工場を設置している者は、公害防止管理者等(公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者)を選任し、届出を行う必要があります。
特定工場とは
特定工場とは、公害防止組織の設置が義務付けられた工場です。
次の3つの要件すべてを満たす工場が該当します。
- 対象業種に該当する
- 政令で規定された公害発生施設を設置する
- 政令で規定された要件に該当する
1.対象となる業種
- 製造業
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
2.政令で規定された公害発生施設
公害発生施設 | 要件 |
---|---|
ばい煙発生施設 | 大気汚染防止法施行令別表第1に掲げる施設 |
特定粉じん発生施設 | 大気汚染防止法施行令別表第2の2に掲げる施設 |
一般粉じん発生施設 | 大気汚染防止法施行令別表第2に掲げる施設 |
汚水等排出施設 | 水質汚濁防止法施行令別表第1の第2号から第59号、第61号から第63号、第63号の3、第64号、第65号から第66号の2、第71号の5、第71号の6に掲げる施設 |
騒音発生施設 | 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された |
振動発生施設 | 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に設置された |
ダイオキシン類発生施設 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第1号から第4号まで及び別表第2第1号から第14号までに掲げる施設 |
3.政令で規定された要件
ばい煙発生施設と汚水等排出施設を設置している工場のみ、次のとおり工場の要件があります。
公害発生施設 | 要件 |
---|---|
ばい煙発生施設 |
|
汚水等排出施設 |
|
公害防止組織とは
公害防止組織は、基本的には次の3つの職種で構成されています。
なお、すべての職種において「代理者」の選任が必要です。
区分 | 要件・資格等 | 選任期限 | 届出期限 |
---|---|---|---|
公害防止統括者 |
|
選任すべき事由が発生した日から30日以内 | 選任した日から30日以内 |
公害防止主任管理者 |
|
選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 |
公害防止管理者 |
※区分の詳細は、一般社団法人産業環境管理協会(資格制度の概要)のページ(外部サイト)をご確認ください。 |
選任すべき事由が発生した日から60日以内 | 選任した日から30日以内 |
届出について
届出様式
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出(外部サイト)
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(外部サイト)
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出(外部サイト)
新潟市オンライン申請システム(e-NIIGATA)による申請
公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(外部サイト)
公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書(外部サイト)
公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書(外部サイト)
提出先及びお問い合わせ先
新潟市環境部環境対策課環境保全グループ
住所:〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-1375
資格の取得について
必要な資格は、国家試験に合格又は資格認定講習で必要な講義を受講し修了試験に合格することにより取得できます。
詳しくは、一般社団法人産業環境管理協会(資格取得の方法)のページ(外部サイト)をご確認ください。