条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)について
最終更新日:2023年12月26日
条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)
アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
- 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
- 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳細と相談ダイヤルは下記の環境省ホームページ『日本の外来種対策「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」』をご覧ください。
- 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。
日本の外来種対策「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」(環境省ホームページ)(外部サイト)
ポイント
- 規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育(終生飼養)してください。
- アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。逃がさないための飼育のポイントは下記の環境省ホームページ『日本の外来種対策「アカミミガメ・アメリカザリガニの飼養等基準」』をご覧ください。
- 飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合
(アカミミガメ)
- やむを得ない事情により終生飼養ができない場合で、上記の努力を最大限行っても譲渡し先が見つからなかった場合には、殺処分することもやむを得ません。
- やむを得ずアカミミガメを殺処分しなければならない場合には、適切に処分できる者に依頼するなど薬殺や冷凍などのできる限り苦痛を与えない適切な方法で行ってください。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とカメが触れないようにし、厳重に包装してしっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。
(アメリカザリガニ)
- 終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合は、殺処分することもやむを得ません。
- アメリカザリガニの適切な殺処分方法としては冷凍等が挙げられます。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とザリガニが触れないようにし、厳重に包装してしっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。
※薬殺や冷凍にて処理することは動物愛護法には抵触しません。
※飼養しているアカミミガメやアメリカザリガニについて、新潟市での引取り・殺処分は行っておりません。ご自身でのご対応をお願いします。
野生個体について
野生のアカミミガメを池や川や路上で見つけても不用意に拾って警察署等に届けないでください。県内の公共機関等では個体の回収や処分等は実施していません。
もし、甲羅干しなどにより、用水路や池・川から這い上がってきた野生のアカミミガメがいて、歩道上や公園など人の往来があって危ないようでしたら、一時的救護のように捕まえて元の水辺に戻すことは可能ですので、そのようにしてください。
日本の外来種対策「アカミミガメ・アメリカザリガニの飼養等基準」(環境省ホームページ)(外部サイト)
環境省チラシ
チラシ「アカミミガメを野外に放さないで!」(PDF:1,445KB)
チラシ「アメリカザリガニを野外に放さないで!」(PDF:1,447KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
本文ここまで