令和6年能登半島地震により富山県・石川県にて被害を受けられた方へ(市税)

最終更新日:2024年7月19日

令和6年能登半島地震により富山県・石川県にて被害を受けられた方の市税について                                       

 1月1日に発生した、令和6年能登半島地震により、犠牲になられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
 本市では、令和6年1月31日付け新潟市告示第86号のとおり令和6年1月1日以降に到来する市税の申告・納付等の期限を延長しておりましたが、この度、令和6年7月16日付け新潟市告示第521号にて一部地域を除いて延長後の期限を以下のとおり定めましたので、お知らせします。

延長後の期限

延長後の期限は以下のとおりです。
                 期限の区分   延長後の期限
期限が令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来するものについて   令和6年7月31日

期限が延長されている手続

本市の全税目につき、令和6年1月1日以降に到来する地方税法・新潟市市税条例に定める以下の手続
・申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)の期限
・市税の納付、納入の期限

対象者

新潟市に市税の申告・納付等の義務がある次の方
・次の地域に主たる事務所・事業所を有する個人・法人
・次の地域に住所を有する個人

対象地域
        都道府県                  地域
富山県 富山県
石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市
かほく市、白山市、能美市、野々市市
能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町
羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町


引き続き期限が延長される地域

七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町に住所や主たる事務所・事業所を有する方については、引き続き期限が延長されています。延長後の期限が決まりましたら改めてお知らせします。

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財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

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