市・県民税の申告は2月17日(月曜)から3月17日(月曜)までです
最終更新日:2024年12月27日
市・県民税の申告書は郵送での提出がおすすめです。 郵送の場合は必要書類を添付してください
例年、申告会場は大変混雑します。申告書は自宅で作成し、郵送での提出にご協力をお願いします。
市・県民税の申告が必要と思われる人には、「令和7年度分市民税・県民税申告書」を令和7年2月3日(月曜)に発送します。
提出先 | 担当係 |
連絡先(直通) |
---|---|---|
〒951-8554 |
市民税課市民税第1係 |
電話:025-226-2245 |
市民税課市民税第2係 |
電話:025-226-2365 |
|
市民税課市民税第3係 |
電話:025-226-2370 |
|
市民税課市民税第4係 |
電話:025-226-2375 |
お問い合わせは、お住まいの区を担当する係へお願いします。
〇作成済申告書の提出先
市民税課、区役所、出張所、連絡所では申告期間中いつでも提出可能です。
申告会場では、申告受付を行っている日のみ提出可能です。
受付日程については、下記「申告受付会場・日程について」をご覧ください。
また、作成済申告書の提出には入場整理券は不要です。
申告会場では「入場整理券」を配布します。
申告会場での待ち時間短縮と混雑緩和のため、各申告会場では受付当日の午前8時30分から午後3時(秋葉区と西蒲区申告会場は午前9時から午後4時)まで入場整理券を配布します。
各会場とも、状況により入場整理券配布開始時間が前後することがあります。
また、入場整理券はなくなり次第配布終了となります。
申告受付会場・日程について
申告受付会場等については、下記「申告受付会場日程一覧表」からご覧ください。
(注)各会場とも例年大変混雑しており、初日は特に混雑する傾向があります。
区 | 会場 | 住所 |
---|---|---|
北区 | 豊栄地区公民館(北区役所3階) | 新潟市北区東栄町1丁目1番14号 |
北地区コミュニティセンター 2階 | 新潟市北区名目所3丁目1129番地 | |
東区 | 東区プラザ(東区役所2階) | 新潟市東区下木戸1丁目4番1号 |
中地区公民館(山の下まちづくりセンター1階) | 新潟市東区古川町4番12号 | |
石山地区公民館 4階 | 新潟市東区石山1丁目1番12号 | |
中央区 | 白山ビル(PDF:265KB) 3階 | 新潟市中央区白山浦1丁目614番地 |
江南区 | 江南区役所 3階 | 新潟市江南区泉町3丁目4番5号 |
秋葉区 | 秋葉区役所 6階 | 新潟市秋葉区程島2009番地 |
南区 | 白根学習館 ラスペックホール |
新潟市南区田中383番地 |
西区 | 西区役所(健康センター棟1階) | 新潟市西区寺尾東3丁目14番41号 |
内野まちづくりセンター 3階 | 新潟市西区内野町413番地 | |
黒埼市民会館 2階 | 新潟市西区鳥原909番地1 | |
西蒲区 | 巻ふれあい福祉センター 3階(注釈) | 新潟市西蒲区巻甲4363番地 |
(注釈)巻ふれあい福祉センターの地図は、同住所の西蒲区社会福祉協議会のページで案内しています。
市・県民税の申告に関してご不明な点につきましては、お住まいの区を担当する係にお問い合わせください。
なお、所得税の確定告については、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
所得税の確定申告の問い合わせ先一覧
【国税相談専用ダイヤル】電話:0570-00-5901
【新潟税務署】北区・東区・中央区・江南区・南区・西区にお住まいの方
〒951-8685 新潟市中央区西大畑町5191番地 電話:025-229-2151
【新津税務署】秋葉区にお住まいの方
〒956-8602 新潟市秋葉区善道町1丁目6番38号 電話:0250-22-2151
【巻税務署】西蒲区にお住まいの方
〒953-8601 新潟市西蒲区巻甲4265 電話:0256-72-2355
市・県民税の申告が必要な人
令和7年1月1日現在、新潟市内に住所がある人は申告が必要です。
ただし、給与収入のみで年末調整が済んでいる人や、所得税の確定申告書を提出する人などは、市・県民税の申告は不要です。
詳しくはこちらのフローチャートをご覧ください。
また、前年中に何も収入がなかった人も、「収入がなかった」旨の申告が必要です。
申告をしないと、以下のような不都合が生じることがあります。
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料が正しく算定されない
市の制度や、国民年金保険料の免除制度が受けられない
課税(所得)証明書の交付が受けられない
市・県民税の申告書、所得税の確定申告書
申告書は令和7年1月31日(金曜)より、次の場所に配置します。
なお、所得税の確定申告書の用紙については、在庫に限りがありますので、お一人様1枚の制限を設けます。
在庫が無くなり次第、配布は終了となります。
配布終了後は国税庁のホームページからダウンロードしていただくか、下記へお問い合わせください。
【令和7年1月6日(月曜)から3月17日(月曜)まで】
国税相談専用ダイヤル:0570-00-5901
【上記の期間以外】
お住まいの区を管轄する税務署
区 | 配置場所 |
---|---|
北区 | 北区役所(1階交流スペース) |
東区 | 東区役所(区民生活課 税担当窓口) |
中央区 | 市民税課(市役所ふるまち庁舎3階) |
江南区 | 江南区役所(区民生活課 税担当窓口) |
秋葉区 | 秋葉区役所(1階市民サロン付近) |
南区 | 南区役所(区民生活課 税担当窓口) |
西区 | 西区役所(区民生活課 税担当窓口) |
西蒲区 | 西蒲区役所(区民生活課 税担当窓口) |
(表の注釈 市・県民税の申告書と確定申告書の配置場所を一覧で紹介しています。
確定申告書はお一人様1枚の制限があり、在庫がなくなり次第配布終了となります。)
令和7年度市・県民税申告書の様式については後日掲載します。
申告に必要な書類
主な必要書類
- 申告者の本人確認書類
申告者本人の次の1から3いずれかの書類をお持ちください。
なお、代理人が申告する場合は、代理人の身元確認書類(注釈1)もあわせてお持ちください。
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.通知カード+身元確認書類(注釈1)
3.住民票の写し(個人番号記載あり)+身元確認書類(注釈1)
注釈1:身元確認書類の例:運転免許証、パスポート、有効期限内の健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(注釈2)、障害者手帳等
注釈2:郵送で提出の場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号及び二次元バーコード等をマスキング(黒く塗りつぶす)してください。
- 申告者本人の金融機関の口座番号がわかるもの
項目等 | 必要書類 | 書類の問い合わせ先や様式 |
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所 |
事業・不動産 | 収入金額と必要経費が記載されている収支内訳書等 | 申告書裏面に記入でも可 | |
給与 | 令和6年分の源泉徴収票の原本 | 紛失した場合は給与支払元へお問い合わせください。 | ||
公的年金等(雑所得) | 令和6年分の源泉徴収票の原本 | 紛失した場合は年金支払元へお問い合わせください。 |
||
控除 | 社会保険料控除 | 国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の年間支払金額の証明書または領収書(令和6年中に支払ったものに限る) | 紛失した場合はお住まいの区の区民生活課(中央区は窓口サービス課)の保険料担当へお問い合わせください。 | |
国民年金保険料控除証明書または領収書(令和6年中に支払ったものに限る) | 紛失した場合は年金事務所(日本年金機構HP)(外部サイト)へお問い合わせください。 | |||
生命保険料控除 | 年間支払金額の証明書(令和6年中に支払ったものに限る) | 紛失した場合は契約している保険会社へお問い合わせください。 | ||
地震保険料控除 | ||||
医療費控除 | 通常の医療費控除 | 医療費控除明細書(令和6年中に支払った医療費) | 医療費控除の明細書(PDF:744KB) | |
医療費通知(明細書の医療費通知欄に記入したものに限る) | 加入している健康保険組合等へお問い合わせください。 | |||
おむつ使用証明書等の各種証明書 | 詳しくは医療費控除の明細書(PDF:744KB)裏面を参照してください。 | |||
セルフメディケーション税制による医療費の特例を受ける場合 | セルフメディケーション税制の明細書 |
セルフメディケーション税制の明細書(PDF:426KB) | ||
雑損控除 | ・被災した住宅、家財等の損失額の計算書 |
詳しくは雑損控除の申告についてをご覧ください。 | ||
国外に居住する親族を扶養する場合 | 親族関係書類及び送金関係書類 |
詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。 |
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障害者控除 | 障害者手帳(写し可)、または障害者控除対象者認定証 |
障害者控除対象者認定証については、お住まいの区の健康福祉課高齢介護担当へお問い合わせください。 | ||
寄附金控除 | 領収書または寄附金受領証明書 |
詳しくは総務省のサイトをご覧ください。 |
申告の際の留意点
申告書を作成する際にご注意ください。
給与所得の計算
- 2ヶ所以上から給与収入がある場合は、収入を合算し、所得金額を計算してください。
- 詳しくはこちらをご覧ください。(所得金額の計算)
公的年金等の雑所得の計算
- 公的年金等の雑所得についてはこちらをご覧ください。(所得金額の計算)
- 65歳未満の人(昭和35年1月2日以後に生まれた人)と、65歳以上の人(昭和35年1月1日以前に生まれた人)とでは計算が異なります。
(注釈)年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である人は、所得税の確定申告は必要ありません。(公的年金等のうち外国で支払われる年金等の源泉徴収の対象とならないものについては、確定申告不要制度を適用できません。)
ただし、市・県民税の申告が必要な場合があります。
なお、医療費控除による所得税の還付など、所得税の還付を受けるために確定申告をすることは可能です。
詳しくはこちらをご覧ください。(「税金・市税のお知らせ」公的年金等の収入400万円以下の人の市・県民税の申告について)
上場株式等の譲渡所得の課税方式の選択の廃止について
国外居住親族に係る扶養控除等の適用基準の変更について
扶養親族の申告について
例年、給与所得者の年末調整や年金所得者の扶養親族等申告書、市・県民税申告書、所得税の確定申告書において、ご家庭内での扶養控除の重複が多く見受けられます。
1名の扶養親族について、重複しての扶養控除は認められませんので、ご家庭内でお話し合いの上、いずれか1名が扶養控除を受けるよう、申告の際はご注意ください。
給与所得者の年末調整や年金所得者の扶養親族等申告書で扶養控除が重複してしまった場合は、市・県民税申告または所得税の確定申告で修正してください。
確定申告書「住民税に関する事項」の寄附金控除欄の記入漏れに注意
所得税の確定申告で地方公共団体へのふるさと納税等の寄附金を申告する人で、確定申告書第二表「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」等への記載がない場合、市・県民税の計算上、寄附金控除が適用されません。
記入漏れがないようご注意ください。
市・県民税の税額の決定、通知について
市・県民税は、市・県民税申告書や所得税の確定申告書、事業所からの給与支払報告書や年金支払者からの公的年金等支払報告書などに基づき市で税額を計算し、毎年6月中旬に納税通知書をお送りします。(給与所得者で、事業所で特別徴収(天引き)をされている場合は、事業所を通じて税額が通知されることとなっています。事業所には例年5月中旬に発送しています。)
注記:非課税の人には、納税通知書は送付しません。
お問い合わせ先
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