令和5年統一地方選挙の期日前投票について

最終更新日:2023年3月16日

期日前投票

 選挙日に用事があって投票に行けない場合は、決められた期日前投票所で選挙日前に投票することができます。
 政令市の場合は、行政区ごとに選挙人名簿が作成され、開票も行政区ごとに行われることから、選挙人名簿に登録されている行政区の期日前投票所で投票していただくことになります。

期間

令和5年4月1日(土曜)から4月8日(土曜)までの8日間

時間

(全期間)午前8時30分から午後8時まで
※土曜、日曜日も同じ

期日前投票所

各区役所及び出張所
※秋葉区小須戸出張所は隣接する小須戸まちづくりセンターです。
 

期日前投票所の一覧は下記にて確認できます。

新潟市地理情報システムにより期日前投票所の場所を確認することができます。

期日前投票ができる人

選挙日(令和5年4月9日)において次のいずれかの事由に該当すると見込まれる人
・仕事、学業などに従事している
・用事、旅行、レジャー等のため投票区の区域外に出かける
・病気やけが、妊娠、身体障がい等により外出が困難
・住所移転のため他の市区町村に居住している
・天災又は悪天候により投票所に行くことが困難
今回選挙から該当する事由に「○(マル)」をつけて選択する必要がなくなりました。

期日前投票をしようとする場合、投票日当日に投票できない事由のいずれかに該当する見込みであることを誓う宣誓書の提出が法令上義務付けられています。(公職選挙法施行令第49条の8)

投票の方法

最初に受付で「宣誓書」を記入していただく以外は、選挙日当日の投票所における投票と同じです。
投票所入場券の裏面に「宣誓書」が印刷されていますので、氏名、生年月日を記入し、受付に提出していただきます。
また、「宣誓書」は期日前投票所にも備え付けてありますので、氏名、生年月日、住所を記入し、受付に提出していただくこともできます。(宣誓書を下記からダウンロードし、予め記入してお持ちいただくこともできます。)
※選挙の当日には選挙権があっても、その前に期日前投票をしようとする日にはまだ選挙権がない人(選挙日当日には18歳になるが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳であり選挙権がない人)は期日前投票をすることができないため、期日前投票所に併設する不在者投票記載所で不在者投票をすることになります。
期日前投票の宣誓書と記載例です。

必要なもの

投票所入場券が届いている人は投票する際にお持ちください。

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