第1号「連鎖倒産防止」
最終更新日:2024年12月6日
認定要件
(1)経営破たん又は再生手続き中の企業で、かつ、国の指定を受けた企業(以下「指定企業」)に対する回収見込みのない売掛金債権が50万円以上あること。
(2)指定企業との取引規模が20%以上あること。
※以上(1)(2)の要件のいずれかを満たす中小企業者。
※指定企業は中小企業庁ウェブサイトで確認できます。(ページ下部「関連リンク」をご参照ください。)
認定申請書様式
添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)
(1)の場合:手形等
(2)の場合:試算表、総勘定元帳の写等
委任状
代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。
受付窓口
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
関連リンク
中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
このページの作成担当
本文ここまで