第5号「業況の悪化している業種」
最終更新日:2025年1月1日
重要なお知らせ
- 令和6年12月1日から、5号認定の認定要件の一部と申請様式が変わりました。
- 売上高の証拠書類について
売上高の減少等を確認するための資料として、売上台帳、試算表、法人事業概況説明書等が必須です。
「任意で書式を作成し、書類に「相違ありません」という表現と捺印をしたもの(売上高明細表等)」だけでは、売上高の減少等を確認する資料としては扱えません。
指定業種の確認方法
1.営んでいる業種を特定します
(1)日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)で、該当する業種を特定します。
(2)「e-Stat政府統計の総合窓口」で検索することもできます。
総務省―日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(外部サイト)
「e-Stat政府統計の総合窓口」は、検索条件の「年度で絞込み」を「平成25年(2013年)10月改定」に合わせてから検索してください。
2.「指定業種リスト」を確認します
「指定業種リスト」の中に、営んでいる業種があるか確認します。
指定業種リスト:令和7年1月1日~令和7年3月31日(PDF:492KB)
第5号(イ)「売上減少」
認定要件
国が指定する不況事業(上記「指定業種リスト」参照)を営んでおり、申込時点における最近3カ月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。
ただし、指定事業と非指定事業を営んでいる(兼業)場合は、最近3か月における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が、前年同期に比して5%以上減少していること。
第5号「業況の悪化している業種」認定要件(PDF:126KB)
第5号「業況の悪化している業種」要件確認表(PDF:271KB)
認定申請書
営んでいる事業の状況により、認定申請書が異なります。
事業の状況 | 認定要件 | 認定申請書 |
---|---|---|
指定業種に属する事業(以下、指定事業)のみを営んでいる | 最近3カ月の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること | 様式第5-イー(1)(PDF:107KB) |
指定事業と非指定事業を営んでいる | 最近3か月における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が、前年同期に比して5%以上減少していること |
比較する際の注意
原則、直近3か月間の売上高等を用いて認定申請を行ってください。
ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高等で認定申請を行うことができます。
例:令和5年4月に認定申請を行う場合
令和5年1月、2月、3月の売上高等が未集計の場合
⇒最も遡って令和4年10月、11月、12月の3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。
必要書類
- 第5号認定申請書(上記のイー(1)またはイー(2))
- 市内における事業実態が確認できる書類
- 指定事業を営んでいることが確認できる書類
- 指定事業における各対象月の売上高等が確認できる書類
- (兼業の場合のみ)企業全体における各対象月の売上高等が確認できる書類
- 委任状(PDF:52KB)(金融機関等が代理で手続きをする場合に必要です)
上記2から5はコピーで構いません。
添付書類の例(PDF:69KB)
災害等の影響により前年同期の売上高等が著しく低かった場合の認定について
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等による著しい売上高等の減少が決算書等により客観的に確認できる場合は、下記の要件を満たした場合に、比較対象月を災害等の影響を受ける前の同期と比較することが可能です。
- 対象となる条件
前年同期の月平均売上高等が
(1)特殊事情が発生した事業年度の月平均売上高等
または
(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の月平均売上高等
と比べて、20%以上減少していること
※非指定事業と兼業している場合、指定事業と事業全体の両方を比較し、いずれも20%以上減少している必要があります。
- 追加書類
上記の必要書類1から6に加えて、
・前年同期の売上高等が確認できる書類
・「対象となる条件」(1)又は(2)の数値が確認できる書類(売上台帳、確定申告書など)
を併せて提出してください。
創業者の認定について
対象となる方
- 業歴1年3か月未満の事業者
- 事業開始後、施設の建設等が長期にわたるなどで前年は売上がたっていないため、前年との比較ができないが、創業後1年3か月以上経過している事業者
認定要件・申請書
(1)指定事業のみを営んでいる 様式第5-イー(3)(PDF:108KB)
最近1か月の売上高等が、その直前の3か月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること
(2)指定事業と非指定事業を営んでいる(兼業) 様式第5-イー(4)(PDF:111KB)
最近1か月における指定事業の売上高等が全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等が、その直前の3か月の月平均売上高等に比して5%以上減少していること
創業者の必要書類
1.第5号認定申請書(上記のイー(3)またはイー(4))
2.市内における事業実態が確認できる書類
3.指定事業を営んでいることが確認できる書類
4.指定事業における各対象月の売上高等が確認できる書類
5.(兼業の場合のみ)企業全体における各対象月の売上高等が確認できる書類
6.創業者であることが確認できる書類
7.委任状(PDF:52KB)(金融機関等が代理で手続きをする場合に必要です)
上記2~6はコピーで構いません。
添付書類の例(PDF:69KB)
第5号(ロ)「原油価格の上昇」
認定要件
国が指定する不況事業を営んでおり、次のいずれにも該当すること。
(1)最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っていること
ただし、指定事業と非指定事業を営んでいる(兼業)場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次のいずれにも該当すること。
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が、前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)中小企業者全体と指定事業、それぞれの最近3か月の売上高等に占める原油等の仕入額の割合が、前年同期に比して上回っていること
第5号「業況の悪化している業種」認定要件(PDF:126KB)
第5号「業況の悪化している業種」要件確認表(PDF:271KB)
認定申請書
(1)指定事業のみを営んでいる:様式第5-ロ-(1)(PDF:127KB)
(2)指定事業と非指定事業を営んでいる(兼業):様式第5-ロー(2)(PDF:155KB)
※両面印刷してください。
必要書類
- 第5号認定申請書(上記のロー(1)またはロー(2))
- 市内における事業実態が確認できる書類
- 指定事業を営んでいることが確認できる書類
- 申請書に用いた数値(原油等の仕入価格、売上原価及び売上高)の確認ができる書類(試算表、仕入元帳、請求書、領収書など)
- 委任状(PDF:52KB)(金融機関等が代理で手続きをする場合に必要です)
上記2から4はコピーで構いません。
添付書類の例(PDF:69KB)
第5号(ハ)「利益率減少」
認定要件
前提条件
- 為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けて利益率の減少が生じている場合に適用できます。
- 利益率が減少していることの確認資料として、試算表、損益計算書など、売上高等と営業利益(または売上、売上原価、経費)がわかる書類が必須です。
国が指定する不況業種を営んでおり、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
ただし、指定事業と非指定事業を営んでいる(兼業)場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること。
第5号「業況の悪化している業種」認定要件(PDF:126KB)
第5号「業況の悪化している業種」要件確認表(PDF:271KB)
認定申請書
営んでいる事業の状況により、認定申請書が異なります。
事業の状況 | 認定要件 | 認定申請書 |
---|---|---|
指定事業のみを営んでいる | 最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること | 様式第5-ハー(1)(PDF:115KB) |
指定事業と非指定事業を営んでいる | 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期に比して20%以上減少していること |
比較する際の注意
原則、直近3か月間の売上高等を用いて認定申請を行ってください。
ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高等で認定申請を行うことができます。
例:令和5年4月に認定申請を行う場合
令和5年1月、2月、3月の売上高等が未集計の場合
⇒最も遡って令和4年10月、11月、12月の3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。
必要書類
- 第5号認定申請書(上記のハー(1)またはハー(2))
- 市内における事業実態が確認できる書類
- 指定事業を営んでいることが確認できる書類
- 指定事業における各対象月の利益率が確認できる書類(試算表、損益計算書など)
- (兼業の場合のみ)企業全体における各対象月の利益率が確認できる書類
- 委任状(PDF:52KB)(金融機関等が代理で手続きをする場合に必要です)
上記2から5はコピーで構いません。
添付書類の例(PDF:69KB)
災害等の影響により前年同期の月平均売上高営業利益率が著しく低かった場合の認定について
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等による著しい売上高営業利益率の減少が決算書等により客観的に確認できる場合は、下記の要件を満たした場合に、比較対象月を災害等の影響を受ける前の同期と比較することが可能です。
- 対象となる条件
前年同期の月平均売上高営業利益率が
(1)特殊事情が発生した事業年度の売上高営業利益率
または
(2)特殊事情が発生する直前の事業年度の売上高営業利益率
と比べて、20%以上減少していること
※非指定事業と兼業している場合、指定事業と事業全体の両方を比較し、いずれも20%以上減少している必要があります。
- 追加書類
上記の必要書類1から6に加えて、
・前年同期の売上高等が確認できる書類
・「対象となる条件」(1)又は(2)の数値が確認できる書類(売上台帳、確定申告書など)
を併せて提出してください。
委任状
代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。
受付窓口
窓口での受付
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
郵送での受付
提出書類一式に加え、下記送付票に必要事項を記入の上、あわせてご提出ください。
送付先
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル5階
新潟市経済部商業振興課 宛
郵送にあたっての注意事項
- 申請から認定証交付まで一週間程度かかります。
- 必要に応じて追跡可能な方法で発送してください。
- 書類の返却は行いませんので、控えが必要でしたら、事前にコピーをお取りください。
- 書類に不備がある場合、電話にてご連絡いたします。連絡が取れない場合、認定書の発行ができません。
関連リンク
中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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