第6号「取引金融機関の破綻」
最終更新日:2024年9月19日
認定要件
破綻金融機関等と金融取引を行っており、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来たしている方で、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者
認定申請書様式
添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)
- 残高証明書(破たん金融機関と金融取引があると証明できるもの)
委任状
代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。
受付窓口
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6507
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
関連リンク
中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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