第2号「取引先企業のリストラ等の事業活動の制限」
最終更新日:2024年12月6日
認定要件
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者。
指定案件
指定期間:令和5年8月24日から令和7年2月23日
指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日
認定申請書
認定基準 | 認定申請書 |
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当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | 様式(1)ーイ(PDF:71KB) |
当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者 | 様式(1)ーロ(PDF:72KB) |
※平成14年3月より、「マイナス10%以上」に緩和中です。
※その他の認定基準((1)-ハ、(2))は、現在の指定案件の対象ではありません。
添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)
お問い合わせください。
委任状
代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。
受付窓口
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6505
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
関連リンク
中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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