第2号「取引先企業のリストラ等の事業活動の制限」

最終更新日:2024年12月6日

認定要件

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者。

指定案件

認定申請書

認定申請書
認定基準認定申請書

当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(1)ーイ(PDF:71KB)

当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上※の見込みである中小企業者

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式(1)ーロ(PDF:72KB)

※平成14年3月より、「マイナス10%以上」に緩和中です。
※その他の認定基準((1)-ハ、(2))は、現在の指定案件の対象ではありません。

添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)

お問い合わせください。

委任状

代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。

受付窓口

各区役所商工担当窓口
 北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
 東区役所 地域課 電話:025-250-2170
 中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
 江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
 秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
 南区役所 産業振興課 電話:025-372-6505
 西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
 西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454

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