第8号「金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡」
最終更新日:2024年12月6日
認定要件
(1)申請者が、株式会社整理回収機構(RCC)又は株式会社産業再生機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡(信託を含む。)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)を有していること。
(2)申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること。
(3)申請者が、事業再生の目標、今後の経営合理化にむけた具体策、債務の返済計画等を規定した事業計画を作成し、その実行に努めていること。
(4)申請者が、RCCに対する債務の返済条件の変更を受けていること又は株式会社産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていること。
※以上(1)から(4)の4つの要件すべてを満たす中小企業者。
認定申請書
添付書類(認定要件に該当することを証明する資料)
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委任状
代理人による申請は、こちらの委任状が必要です。
受付窓口
各区役所商工担当窓口
北区役所 産業振興課 電話:025-387-1356
東区役所 地域課 電話:025-250-2170
中央区役所 地域課 電話:025-223-7054
江南区役所 産業振興課 電話:025-382-4809
秋葉区役所 産業振興課 電話:0250-25-5689
南区役所 産業振興課 電話:025-372-6505
西区役所 農政商工課 電話:025-264-7630
西蒲区役所 産業観光課 電話:0256-72-8454
関連リンク
中小企業庁ウェブサイト「セーフティネット保証制度」(外部リンク)(外部サイト)
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