令和6年度物価高騰等対策給付金(新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯対象)について(受付終了)
最終更新日:2024年11月20日
令和6年度物価高騰等対策給付金
不備訂正の受付期間を延長しました
本給付金の申請は令和6年10月31日(木曜)で受付を終了しました。
不備訂正は令和6年11月27日(水曜)必着で受け付けています。
※令和6年11月20日(水曜)から延長しました。
※新生児にかかるこども加算の申請は11月13日(水曜)で受付を終了しました。
本給付金についてのお問い合わせ
令和6年度新潟市物価高騰等対策給付金センターは令和6年10月31日に閉鎖しました。
本給付金についてのお問い合わせは新潟市福祉総務課(025-226-1307)までお願いします。
概要
支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で新潟市に住民登録があり、定額減税前の令和6年度住民税において、世帯員全員が所得割を課税されていない世帯
ただし、世帯員全員が令和6年度の住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯と、以下の給付金を受給した世帯および受給した世帯の世帯主であった方を含む世帯は本給付金の対象外です。
(1)令和5年度物価高騰等対策給付金(7.5万円)
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
(3)他市区町村が実施する(1)、(2)と同様の給付金
こども加算の対象児童
支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年10月31日までに出生した児童)を扶養している世帯に対してこども加算給付金を支給します。
支給金額
令和6年度物価高騰等対策給付金:1世帯10万円(1世帯1回限り)
こども加算給付金:18歳以下の児童1人につき5万円
申請方法
支給対象世帯(新たな住民税非課税・均等割のみ世帯)またはその可能性のある世帯へ申請書類等を8月29日(木曜)から順次発送します。
郵便物の不着や事故に関して、市では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
文書ごとの手続きは以下の通りです。
1.確認書(蓋が緑色の封筒)が届いた世帯
同封の確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに令和6年10月31日(当日消印有効)まで郵送してください。
【必要書類】
(1)振込口座を確認できる書類の写し
振込口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できる通帳の表紙をめくったページやキャッシュカード、インターネットバンキング画面の写しなど
(2)振込口座名義人の本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写しのいずれか1点。なお、個人番号通知カードは本人確認書類にはなりません。
【該当の方のみ提出する書類】
(1)代理人の本人確認書類の写し※世帯主以外が給付金を受給する場合
(2)新潟市外に別居する児童の属する世帯全員の住民票の写し※市外に別居する児童を養育している場合
2.請求書(蓋が青色の封筒)が届いた世帯
同封の請求書をご確認の上、対象となる場合は必要事項を記入し、必要書類とともに郵送してください。
※対象とならない場合は返送不要です。
請求書は令和6年1月2日以降の転入などにより、令和6年度住民税の課税状況を新潟市で把握できない方がいる世帯にお送りしています。請求書が届いても、上記『支給対象世帯』に該当しない場合は給付金の支給対象外となります。
【必要書類】
(1)現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる方全員分の令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する『令和6年度課税証明書』の写し(コピー)
(2)申請・請求者の本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、介護保険証、パスポート等の写しのいずれか1点。なお、個人番号通知カードは本人確認書類にはなりません。
(3)振込口座を確認できる書類の写し
振込口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)が確認できる通帳の表紙をめくったページやキャッシュカード、インターネットバンキング画面の写しなど
【該当の方のみ提出する書類】
(1)代理人の本人確認書類の写し※世帯主以外が給付金を受給する場合
(2)新潟市外に別居する児童の属する世帯全員の住民票の写し※市外に別居する児童を養育している場合
3.新生児がいる世帯、または申請書が届かない世帯
(1)基準日(令和6年6月3日)より後に児童が生まれた世帯
基準日より後に生まれた児童のうち、令和6年10月31日(木曜)までに生まれた児童はこども加算の対象となります。
確認書や請求書の記載欄(入りきらない場合は枠外)に該当児童について記載の上、申請してください。
申請後に児童が生まれた場合、こども加算の申請書を送付しますので令和6年度新潟市物価高騰等対策給付金センターまでご連絡ください。
(2)対象となるにも関わらず文書が届かない世帯の方
基準日以降の転居等の理由によりお手元にご案内が届かない場合があります。
お手数ですが令和6年度新潟市物価高騰等対策給付金センターまでご連絡ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜)消印有効
※新生児にかかるこども加算の申請は11月13日(水曜)まで受け付けます。
支給時期
確認書または申請書の受理後1か月を目途に支給します。
※受付状況により前後します。
よくあるお問い合わせ
No. | お問い合わせ | ご回答 |
---|---|---|
1 |
給付金を受け取るためには、どのような手続きが必要ですか。 | 申請書類等の提出が必要です。支給対象世帯またはその可能性のある世帯の世帯主宛てに申請書類等を発送します。必要書類等は申請書類に記載しています。 |
2 | 申請書類等はどこに送付されますか。 | 基準日(令和6年6月3日)時点の、住民基本台帳上の住所に送付します。 |
No. |
お問い合わせ | ご回答 |
---|---|---|
1 | 私の世帯は給付金の対象ですか。 | 支給対象世帯またはその可能性のある世帯の世帯主宛てに申請書類等を8月29日から順次発送しています。支給の要件は上記「支給対象世帯」をご確認ください。 |
2 | 世帯とは何が基準となるのでしょうか。 | 住民票に登録されている世帯です。ご自身の世帯の状況を確認したい場合には、お住まいの区役所の区民生活課(中央区は窓口サービス課)で、世帯全員の住民票の交付手続きを行ってください。 |
3 | 令和6年度の住民税はどのように決まっていますか。 | 令和6年度の住民税は、令和5年1月1日から12月31日までの所得額によって賦課の有無や金額を決めています。 |
4 | 年金生活者ですが、支給対象になりますか。 | 本給付金の支給要件に年金受給の有無は含まれていません。支給の要件は上記「支給対象世帯」をご確認ください。また、課税においては年金を含む所得をもとにして税賦課を決定します。 |
5 | 生活保護受給者は支給の対象となりますか。 | 生活保護受給者は住民税が免除されるため、非課税者として取り扱います。支給対象について詳しくは上記「支給対象世帯」をご確認ください。 |
6 | この給付金は生活保護制度の収入認定の対象になりますか。 | 本給付金は生活保護制度上、収入として認定されない取り扱いとなります。 |
7 | 施設等(老人ホーム等)に入所しています。支給対象となりますか。 | 要件を満たせば支給対象となります。詳しくは上記「支給対象世帯」をご確認ください。 |
8 | 「世帯員全員が令和6年度の住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象外」とありますが、具体的にどのような世帯をいうのでしょうか。 | 本給付金でいう扶養とは、税法上の扶養になっていることを指します。例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)などの世帯をいいます。 |
9 | 基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に世帯分離をしましたが、支給対象になりますか。 | 基準日の世帯をもとに判断するため、世帯分離前の世帯の世帯主が給付金の受給権者になります。 |
10 | 親(その他身内など)と同居しているが、住民票上の世帯は別です。この場合は支給対象になりますか。 | 本給付金では住民票上の世帯により判断します。住民票上の世帯として要件を満たせば支給対象となります。 |
11 | 一人暮らしをしている大学生で、自身の収入はありません。私は支給対象になりますか。 | 住民税を納めている親の税法上の扶養を受けている場合は、支給対象外となります。 |
12 | 外国籍でも支給対象になりますか。 | 令和6年6月3日時点で本市の住民基本台帳に登録されている方で、支給要件を満たしていれば、対象となります。ただし、租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない方を含む世帯は給付金の対象となりません。 |
13 | 他の市町村でも給付金をもらいましたが、新潟市でも支給されますか。 | 新潟市以外の自治体から同様の給付金を受給した世帯は、本給付金の支給対象外です。 |
特殊詐欺にご注意ください
給付金に関連した不審な電話やメールが発生しています。また、不審なWebサイトへ誘導するなどの手口もみられますのでご注意ください。
新潟市では、給付金の申請案内や支給決定通知などをメールで送ったり、Webサイト上で振込先の金融機関等の情報を入力してもらう手続きは一切行っていません。
新潟市や内閣府などが、ATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることはありません。
不審な電話がかかってきた場合には、新潟市消費生活センターまたは最寄りの警察署にご相談ください。