食品等の自主回収報告制度について
最終更新日:2021年5月25日
食品等の自主回収報告制度の概要
平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出のあったリコール情報は、厚生労働省ホームページの食品衛生申請等システムから確認できるようになります。なお、食品等に関わる事業者がリコール情報や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」を利用して、届出を行います。
(参考資料)
食品衛生申請等システム リーフレット(厚生労働省ホームページ)(PDF:913KB)
リコール情報届出制度 消費者向けリーフレット(厚生労働省ホームページ)(PDF:285KB)
リコール情報届出制度 事業者向けリーフレット(厚生労働省ホームページ)(PDF:369KB)
食品等の自主回収報告制度の創設(厚生労働省説明会資料)(PDF:367KB)
〇食品等に関わる事業者の皆様へ
1 届出の流れ
1:回収開始
食品等に関わる事業者の皆様は、流通食品の食品衛生法違反又はその恐れ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収に着手します。
↓
2:届出
食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」に必要事項を入力し、届出を行います。
不明な点がある場合には、新潟市保健所の食の安全推進課(025-212-8226又は025-212-8230)に相談してください。
↓
3:届出を受理
新潟市保健所では、2で届出のあったリコール情報を受理し、重篤な健康被害発生の可能性に応じて、クラス分類を行います。
↓
4:報告
新潟市保健所にてクラス分類した後、リコール情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。
厚生労働省・消費者庁では、リコール情報を一元管理します。
↓
5:公表
消費者(市民)は、食品衛生申請等システムより、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。
(食品衛生申請等システムについて)
食品衛生申請等システム(食品等に関わる事業者はこちら)(外部サイト)
食品衛生申請等システム(食品リコール)利用マニュアル(PDF:31,043KB)
届出の流れ イメージ図
2 届出の対象となるリコール情報とは?
食品衛生法違反又は食品衛生法違反の恐れのあるもの
1:食品衛生法に違反する食品等
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例)腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずにそのまま喫食する食品
(例)シール不良等により、腐敗・変敗した食品
(例)硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
(例)一般細菌数や大腸菌群などの成分規格が不適合の食品
(例)添加物の使用基準に違反した食品
2:食品衛生法違反の恐れがある食品等
違反食品等の原因と同じ原材料を使用している、製造方法や製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいう。
食品表示法違反のもの
1:アレルゲン等の安全性に関わる表示事項に関する食品表示法に違反する食品等
(例)小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
(例)消費期限について、本来表示するべき期限よりも長い期限を表示した食品
(例)アスパルテームを使用しているのにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品
3 届出の対象外となるもの
食品衛生法(条項番号及び条文は、第三次施行の日(令和3年6月1日)時点のものです。)
1:食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき
2:食品衛生法上の危害が発生する恐れがない場合として内閣府令・厚生労働省令(下記のファイルを参照)で定めるとき
・当該食品が不特定かつ多数のものに対して販売されたものではなく、容易に回収できることが明らかな場合
(例)地域の催事等で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合 等
・当該食品を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
(例)食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
(例)期限が超過している場合
食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生法上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令
食品表示法
1:食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき
2:消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(下記のファイルを参照)で定めるとき
・当該食品の販売先(消費者を含む。)が特定される場合であって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該食品の販売先に直ちに連絡することにより、当該食品が摂取されていないこと及び摂取される恐れがないことが確認できる場合
食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令の一部を改正する内閣府令
4 注意事項
罰則規定について
食品等に関わる事業者が、リコール情報を届出せず、又は虚偽の報告をした場合には、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。
届出の対象には該当しないが、極めて毒性の強い食品について
上記に示した届出対象とならない場合であっても、極めて毒性の強い食品の回収情報については、消費者安全の観点から消費者に情報提供されることが望ましく、営業者においては任意の届出を行うとともに、営業者自ら消費者への情報提供に努めるようお願いします。
(例)店頭に並ぶ前に回収された処理が不十分なフグ刺し
(例)ニラと誤認されて販売されたが、ただちに回収されたスイセン 等
新潟市食品等の自主回収に関する取扱要綱の廃止
食品による健康への悪影響を未然に防止するため、新潟市では、「新潟市食品等の自主回収に関する取扱要綱」に基づき、市民に対し、自主回収情報を正確かつ迅速に情報提供してきました。
令和3年6月1日から法律に基づき食品等の自主回収報告制度が全国統一的に施行されることに伴い、「新潟市食品等の自主回収に関する取扱要綱」に基づく自主回収報告制度は廃止する方向で検討しています。
「新潟市食品等の自主回収に関する取扱要綱」に基づく自主回収について
「新潟市食品等の自主回収に関すう取扱要綱」に基づく自主回収情報
〇市民の皆様へ
消費者の健康被害発生防止のため、令和3年6月1日までに食品等に関わる事業者が行う自主回収(リコール)の情報が一元的に確認できるようになります。
質問1:どこで確認できますか。
回答1:オンライン上の食品衛生申請等システムから確認することができます。
質問2:どのような情報が確認できますか。
回答2:自主回収(リコール)される食品について、商品名や回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。
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