休日保育~令和6年度の利用登録について

最終更新日:2024年2月26日

休日保育の概要について

日曜日や祝日に、仕事などによりお子さんの保育ができない場合、市内24か所の休日保育実施施設でお預かりします。

令和6年度の休日保育の事前利用登録について

令和6年度の休日保育の事前利用登録は、令和6年2月19日(月曜)より開始いたします。
利用希望の方は、在籍施設で配布する利用登録申請書を利用予定の休日保育実施施設へご提出ください。

対象

市内に居住し、認可保育施設に在籍している児童で、保護者の就労など受けている保育認定と同理由により、日曜日・祝日にも保育を必要とする児童

保育を行う休日等

日曜日・祝日(園行事日をのぞく)、年末年始
※休日保育の実施日は各休日保育実施施設へお問い合わせください。

利用する際の事前手続き

  • 年度ごとに事前の利用登録が必要です。
  • 利用する前に、「休日保育利用登録申請書」(写真台帳を含む)を休日保育実施施設に提出してください。
  • 提出された施設のある区の区役所健康福祉課で審査後、区役所より「休日保育許可決定通知」と申請書の写しを交付し、写真台帳は原本を返却します。
  • 許可決定通知の交付後は、市内全ての休日保育実施施設で休日保育が利用可能です。
  • 申請書類は、各保育施設で配布しています。(以下のリンクよりダウンロードもできます)

利用方法

  • 利用する場合は、利用希望施設に直接申し込んでください。
  • 休日保育の実施日や、利用申込みの受付期間・受付方法は、施設により異なりますのでご注意ください。各施設の状況については、個別に施設にご確認ください。
  • 利用希望者が多数の場合は、利用希望者の状況を踏まえ、施設が利用者を決定します。
  • 「休日保育利用登録申請書」を提出した施設以外の施設を利用することが決まった場合は、事前に1度、「休日保育許可決定通知書」や申請書の写し・写真台帳の原本などの書類一式を利用施設に持参し、利用に関する説明を受けてください。
  • 休日保育を利用する場合は、原則として保護者の休日に合わせて在籍施設で振替休日をとる必要があります。
  • 休日保育利用前に必要事項を記入した「休日保育利用の振替休日表」を在籍施設へ提示し、確認印をもらってください。休日保育利用日当日には、在籍施設の確認印が押印済みの休日保育振替表を利用施設に提示していただきます。

利用料金

月額の保育料・利用者負担額に含まれています。
※別途延長保育料がかかる場合があります。(令和6年度の保育料金額表における階層がAまたはBの世帯は無料)

問い合わせ先

各保育施設または各保育施設の所在地の区役所健康福祉課

休日保育実施施設について

実施施設の一覧及び受付方法、受付期間等は下記のPDFファイルをご覧ください。

共同実施施設

以下の保育施設は各グループの中で共同(輪番)で休日保育を実施しています。事前登録をした後に利用の予約をする際は、下記の日程表をご覧いただき利用希望日に開所している施設をご確認のうえ、お申し込みください。
【グループ1(西区)】
 笠木保育園、小規模青山眞行保育園、山五十嵐こども園、新通こども園

【グループ2(西蒲区)】
 かたひがし保育園、竹野町保育園、めぐみこども園、ひのまる幼稚園

注意事項について

  • 他の利用希望者の申込み状況により、利用できない場合があります。
  • 利用の必要がない場合は、利用申込みは行わないでください。
  • 利用することが決まった後は、特別な事情がある場合を除き、利用のキャンセルはしないでください。(例)お子さんの病気によるやむを得ない事情など
  • 休日保育施設と在籍施設で利用者の状況について確認を行うほか、仕事を理由とした利用などでは、勤務先へ勤務状況の確認行う場合があります。
  • 万が一、不正な利用があった場合は、原則として以後の休日保育の利用は認められません。

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このページの作成担当

こども未来部 幼保運営課

〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 17階)
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