こどもショートステイ(子育て短期支援事業)
最終更新日:2026年6月29日
お知らせ
こどもショートステイの対象年齢を拡充します
育児疲れや仕事の出張、病気などの理由で家庭での養育ができないときに、お子さんを泊まりがけで預けることができます。
令和8年7月から、預けることができるお子さんの対象年齢を生後2カ月~18歳に拡充します。
事業概要
保護者が下記の利用要件に該当する場合、新潟市が委託契約をしている施設でお子さんを泊まりがけでお預かりします。
利用要件
新潟市にお住まいで、保護者が下記の利用要件により、やむを得ず一時的にお子さんの養育ができず、かつ保護者に代わってお子さんを養育する方がいないとき
- 保護者の疾病・けが・出産などで入院または療養を必要とする場合
- 家族の疾病等により介護または看護をする場合
- 事故や災害にあい、お子さんの養育が困難な場合
- 冠婚葬祭に出席する場合
- 仕事で出張する場合
- 育児不安や育児疲れで、家庭で養育できない事情がある場合
利用制限・注意事項
緊急性の高いお子さんが優先して利用する施設で実施する事業のため、空きが無いなど、施設の状況によっては利用できないことがあります。
利用要件に該当しても、以下の場合は利用をお断りすることがあります。
- お子さんが体調不良の場合や感染症にかかっている場合
- お子さんが専門的な看護等を必要としている場合
- お子さんに極度の多動症があり集団生活が難しい場合
- 利用日までに保護者と連絡がとれなくなってしまった場合など
緊急時身元引取人が確保できない場合などは、利用できないことがあります。事情があれば、相談員にご相談ください。
利用日数の決定のため、また、他の制度の利用ができないか、相談員が一緒に考えるため、ご家庭の事情等をお聞きすることがあります。
利用期間
要相談(お子さんの状況や家庭の事情等をうかがった上で利用日数を決定します)
日帰りの利用はできません。
施設
0歳2カ月~2歳程度
新潟市立乳児院はるかぜ
住所:新潟市中央区川岸町1丁目57番地1
3歳以上
新潟天使園
住所:新潟市西区青山6丁目10番15号
利用方法
利用には区役所での申請が必要です
利用日の前月の第一開庁日から申請できます。
遅くとも利用日の10日前までに各区役所健康福祉課で申請してください。(お急ぎの場合は要相談)
申請に必要な書類
書類は区役所窓口にあります。
- 利用申請書
- 児童の状況連絡票(お子さんの状況が分かる方が記入してください)
非課税世帯の場合は利用料が減額されますが、転入などにより賦課基準日(1月1日)に新潟市に住民登録がない方は、新潟市で税情報を確認できません。減額するためには、前住所地の区市町村が発行した非課税証明書(16歳以上の世帯員のもの)が必要です。
利用決定
利用の可否は後日連絡します。
利用決定後に提出していただく書類があります。
利用料(児童1人1日あたり)
1日とは、0時から23時59分までをいいます。(例:2泊3日ならば3日分)
| 世帯区分 | 0~1歳児 | 2歳以上児 |
|---|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 市民税非課税世帯 | 1,100円 | 1,000円 |
| その他の世帯 | 5,350円 | 2,750円 |
利用料は、利用後に送付される納入通知書でお支払いください。
利用料の他に、おむつ代、医療費等の費用負担があります。利用時に施設へお支払いください。
お問い合わせ先
申請に関すること
各区健康福祉課 |
電話番号 |
|---|---|
| 北区健康福祉課 | 電話:025-387-1625 |
| 東区健康福祉課 | 電話:025-250-2331 |
| 中央区健康福祉課 | 電話:025-223-7236 |
| 江南区健康福祉課 | 電話:025-382-4356 |
| 秋葉区健康福祉課 | 電話:0250-25-5605 |
| 南区健康福祉課 | 電話:025-372-6371 |
| 西区健康福祉課 | 電話:025-264-7343 |
| 西蒲区健康福祉課 | 電話:0256-72-8369 |
その他のお問い合わせ
こども家庭課(電話:025‐226-1195)
このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1195 FAX:025-224-3330

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