第一種動物取扱業の登録

最終更新日:2024年7月18日

動物取扱業(動物の販売、貸出、保管、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養)を行う場合は第一種動物取扱業の登録を受けなければなりません。インターネット等を利用した代理販売業やペットシッターなどのように、動物又はその飼養施設をもっていない場合であっても規制の対象になります。

都市計画法・建築基準法関連の確認

都市計画法により定められている用途地域によっては、建築基準法の規定により第一種動物取扱業を営むことが出来ない、または建築物に制限がかかる地域があります。営もうとする第一種動物取扱業の内容や所在地が決まりましたら、建築行政課に必ず事業内容を説明し、業を営むことができるかどうかの確認をして下さい。
また、営もうとする所在地が市街化調整区域の場合は、各区役所建設課に確認してください。

規制をうける業種について

規制をうける業種について

業種

業の内容

該当する具体的な内容

販売

動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸入を行う業(その取次又は代理を含む)

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露天等による販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者、出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)

動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設、アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)、猫カフェ

競りあっせん

会場を設けて動物の売買あっせんを競りの方法で行う業

動物オークション

譲受飼養

有償で動物を譲り受けて飼養を行う業

老犬ホーム、老猫ホーム

動物取扱責任者について

事業所には1名以上の常勤の動物取扱責任者を配置しなければなりません。他店との兼務はできませんのでご注意ください。

動物取扱責任者になる為には次に掲げる1~4の要件のいずれかに該当する必要があります

1.獣医師の免許を取得していること
2.愛玩動物看護士の免許を取得していること
3.実務経験(又は飼養経験)+教育機関の卒業
4.実務経験(又は飼養経験)+動物に関する資格

注意事項
・「実務経験」は業種別に該当する半年以上の常勤である必要があります。
・「飼養経験」は実務経験と同等の1年間以上の経験である必要があります。
・「教育機関の卒業」は種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校等の卒業をいいます。
・「動物に関する資格」は公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ている必要があります。
・動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項から第7号の2で定める欠格事項に該当する者は、動物取扱責任者にはなれません。
*詳細については確認が必要ですので、申請の前にお問い合わせください。

令和2年5月31日までに登録を受けている事業所の動物取扱責任者については、経過措置により令和5年5月31日までに上記1~4のいずれかの要件を満たす必要があります。

申請の手続きについて

窓口は新潟市動物愛護センターです。あらかじめご予約のうえご来所ください。

必要書類

1.第一種動物取扱業登録申請書
2.第一種動物取扱業の実施の方法(販売業、貸出業のみ)
3.犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業者のみ)
4.登記事項証明書(法人の場合)
5.役員の氏名および住所(法人の場合)
6.申請者、役員、使用人及び動物取扱責任者が法第12条第1項から第7号の2に該当しないことを示す書類
7.飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設ける場合)
8.事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権限を有することを示す書類
9.動物取扱責任者の要件を示す書類(資格証明書・実務経験証明書等)

様式ダウンロード

申請に関して不明点等ある場合は新潟市動物愛護センターまでお問い合わせください。

申請手数料

手数料は1件につき15,200円です。(一つの事業所について同時に2件以上申請をする場合における2件目以降の申請にあっては、1件につき10,000円)

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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