犬による事故が発生した場合について

最終更新日:2018年1月30日

犬の飼主等は、当該犬が人に害を加えた場合は、直ちに、その旨を保健所(動物愛護センター)に届け出なければなりません(新潟市動物の愛護及び管理に関する条例第11条)

犬が人にケガを負わせてしまったとき

1. すぐに傷口を水道水で洗い流し、けがの手当、病院への搬送など誠意をもって行ってください。
2. 犬を安全な場所へ繋ぎ、人止め柵を設置するなど、人に危害が及ばないように隔離してください。
3. 保健所(動物愛護センター)へ「犬の加害届出書」により届け出てください。(まずはお電話でご連絡ください。)※犬を連れて行くようなことはいたしません。
4. 動物病院で咬んだ犬を検診してもらい、狂犬病にかかっていないことを証明する診断書を保健所に提出してください。

犬にケガをさせられたとき

1. すみやかに医師の手当てを受けてください。
2. 犬の飼い主の氏名・連絡先等を確認してください。
3. 飼い主不明のときは、犬の特徴を覚えておいてください。(品種、色、大きさ、首輪の特徴など)
4. 保健所(動物愛護センター)へ「犬による被害届出書」により届け出てください。(まずはお電話でご連絡ください。)
5. 必要に応じて警察に「被害届」を出すことができます。
※ 4・5の届出の違いについて
警察へ提出する「被害届」は、被害の事実を捜査機関に申告する届出です。保健所に提出する「被害届」は、狂犬病予防の観点で、市が被害の状況を把握するための届出です。

事故を防止するために飼い主ができること

犬を屋外で運動させる場合は・・・・・
1. 必ずリード(ひき綱)をつけましょう。
2. 犬を制御できる人が綱を引きましょう。
3. 他人に被害を及ぼさないよう、運動場所、時刻などに十分配慮しましよう。
家では・・・・・
4. 犬を飼っていることが来訪者にわかるように標識(ステッカー)を掲示しましょう。
5. 首輪・鎖は毎日点検し、定期的に交換しましょう。
6. 犬小屋(飼養施設)は、犬が脱走しないような、来訪者に危害を加えないような施設としましょう。

このページの作成担当

保健衛生部 保健所環境衛生課 動物愛護センター

〒950-0933 新潟市中央区清五郎343番地2
電話:025-288-0017 FAX:025-288-0018

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