犬と猫へのマイクロチップ装着について
最終更新日:2022年8月15日
一般の飼い主様へ ~犬や猫を家族に迎えたらマイクロチップ情報の変更登録をしましょう~
令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務づけられました。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。変更の手続きは下記リンク先で行ってください。
環境省マイクロチップの情報登録に関するリーフレット(PDF:323KB)
マイクロチップとは?
マイクロチップは、直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度の円筒形の小さな電子標識器具です。電池交換の必要はありません。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。皮下に装着されたマイクロチップ番号は、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。
マイクロチップで身元を確認できます
犬や猫が迷子になったときや、地震などの災害、盗難や事故によって、飼い主と離ればなれになったときに、保護された犬や猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取ります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。
ペットショップ以外から入手した、又は義務化(令和4年6月1日)以前から飼っている犬や猫に装着義務はありますか?
義務ではありませんが、犬や猫が迷子になった場合などにマイクロチップが装着されていると飼い主のもとへ戻る確率が高まります。できるだけ装着と登録をお願いいたします。
犬の新規登録や市外からの転入変更手続きに来られる方へ
新潟市は狂犬病予防法に基づく特例制度へは参加しておらず、マイクロチップが鑑札とみなされないため、新規登録もしくは市外からの転入変更手続きについては、各区役所もしくは動物愛護センターに直接お越しください。(新規登録については市内の動物病院(一部除く)でも行っています)
関連リンク
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