震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて
最終更新日:2024年4月1日
概要
平成23年3月に発生した東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたこと等から、通常時の貯蔵や取扱いができず、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプなどを用いた車両への給油・注油等危険物施設での臨時的な危険物の取扱い及び避難所等の危険物施設ではない場所での一時的な危険物の貯蔵など、平常とは異なる対応が必要になり、消防法第10条第1項ただし書きに基づく危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
これらの経験を踏まえ、震災時等において必要となる危険物の貯蔵・取扱いについて、速やかな承認手続きにより迅速な災害復旧を図ることを目的として、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続の運用について」定めました。
被災地で実際に行われていた事例は・・・
● ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
● 危険物を収納する設備からの抜取り
● 移動タンク貯蔵所等による給油・注油
● 救援物資等の集積場所での危険物の貯蔵 など
「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きの運用について」(PDF:810KB)
仮貯蔵・仮取扱いとは
指定数量(例:軽油・灯油1000リットル)以上の危険物を、消防法により許可された場所(危険物施設)以外で貯蔵・取扱いすることは禁止されていますが、消防長等の承認を受けた場合は、10日以内に限り、一時的な危険物の貯蔵・取扱いが可能となります。
震災時等の仮貯蔵・仮取扱いについて
震災時等において危険物施設以外の場所で臨時的に指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うことが想定される事業所等は、仮貯蔵・仮取扱いの形態に応じた安全対策や必要な資機材の準備等について、事前に管轄消防署(石油コンビナート特定事業所にあっては消防局規制指導課危険物係)と協議したうえで事前計画書を作成し提出(正副2部)しておくことで、申請から承認までの手続きを電話等によることができます。
事前及び震災発生時の手続きは、下のフローのとおりです。
別記様式「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い事前計画書」(ワード:21KB)
別記様式「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い事前計画書」(例)(PDF:31KB)
震災時等における仮貯蔵等の安全対策
仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(例)
例1 ドラム缶等による燃料の仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(例)(PDF:227KB)
例2 危険物を収納する設備等から危険物を抜き取る仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(例)(PDF:210KB)
例3 移動タンク貯蔵所等による軽油の給油・注油等仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(例)(PDF:250KB)
危険物施設での臨時的な貯蔵・取扱いについて
震災時等に設備等が故障した場合の代替機器の使用、又は停電時における非常用電源及び手動機器などの使用等、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いについて、事前に変更許可申請又は危険物製造所等工事届出書(規則第5号様式)の届出による資料の提出により、臨時的な危険物の代替機器等に関する位置、構造及び設備に関する項目を許可内容に盛り込むとともに、予防規程(該当する場合)の変更認可を受けた場合は、その範囲において危険物の仮貯蔵・仮取扱いの承認を必要とせず、それらの機器を使用することができます。
非常用発電機
緊急用手動ポンプ
その他
事前計画書の作成時には、管轄消防署(石油コンビナート特定事業所にあっては消防局危険物保安課危険物係)と事前相談をお願いします。
消防局規制指導課危険物係 | 025-288-3240 |
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北消防署予防課予防調査係 | 025-387-0119 |
東消防署予防課予防調査係 | 025-275-9111 |
中央消防署予防課予防調査係 | 025-288-3119 |
江南消防署予防課予防調査係 | 025-381-2327 |
秋葉消防署予防課予防調査係 | 0250-22-0175 |
南消防署予防課予防調査係 | 025-372-0119 |
西消防署予防課予防調査係 | 025-262-2119 |
西蒲消防署予防課予防調査係 | 0256-72-3309 |
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