消防用設備等の非常電源(自家発電設備)の点検方法が改正されました
最終更新日:2021年9月1日
自家発電設備の点検方法が改正されました
消防用設備等の非常電源(自家発電設備)については、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合や、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、疑似負荷装置の配置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合がありました。
これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方が科学的に検証され、改正が行われました。
改正のポイントは大きく分けて4つあります。
1 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察等を追加
2 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長
(運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合)
3 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
4 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施するように変更
自家発電設備点検の改正に関するリーフレット(PDF:605KB)
内部観察等とは?
1 過給器コンプレッサ翼及びタービン翼並びに排気管等の内部観察
2 燃料噴射弁等の動作確認
3 シリンダ摺動面の内部観察
4 潤滑油の成分分析
5 冷却水の成分分析
予防的な保全策とは?
1 予熱栓、点火栓、冷却水ヒーター、潤滑油プライミングポンプがそれぞれ設けられている場合は1年ごとに確認が必要です。
2 潤滑油、冷却水、燃料フィルター、潤滑油フィルター、ファン駆動用Vベルト、冷却水用等のゴムホース、パーツごとに用いられるシール材、始動用の蓄電池等についてはメーカーが指定する推奨交換年内に交換が必要です。
予防的な保全策とは?(詳細はこちら)(PDF:1,529KB)
一般的留意事項
1 非常電源として設置されている自家発電設備は、電気事業法による自家用電気工作物として適用を受けているので、点検はその施設に選任された電気主任技術者と防火管理者の立会いのもとに行うことが望ましいこと。なお、電気事業法による保安規定に基づく維持管理も必要となるため、この点検と同時に行うように計画することが適当であること。
2 総合点検における運転性能の確認(負荷運転又は内部観察等)について、自家発電設備の点検及び整備において、必要な知識及び技能を有する者が実施することが適当であること。また、点検結果の詳細データ等を示す書類を添付することが望ましいこと。
3 総合点検における運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられていることを示す書類の例としては、別添1の表が考えられること。
別添1 運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられていることを示す書類(例)(ワード:25KB)
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