自ら行う消火器の点検報告と消防用設備等点検アプリについて
最終更新日:2021年9月1日
自ら行う消火器の点検報告について
消防法第17条の規定により設置してある消火器は、消防法第17条の3の3の規定に基づき6か月ごとに点検し、特定用途防火対象物は1年に1回、非特定用途防火対象物は3年に1回、消防長又は消防署長に報告することが義務付けられています。
なお、製造年から5年を超えていない蓄圧式消火器であれば、関係者の方が自ら消火器の点検と報告を行うことができます。※建物によっては点検の際に資格が必要になることがあります。自ら行う消火器の点検と報告について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)(PDF:2,601KB)
消防用設備等点検アプリについて
より簡単に消防用設備等の点検と報告ができる「消防用設備等点検アプリ」が、総務省消防庁から提供されています。
令和2年3月31日より試行的に点検アプリ内での消防用設備等の種類が増えました。
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