非自発的失業者に係る保険料の軽減措置
最終更新日:2024年4月1日
非自発的な失業のため職場の社会保険を脱退し、国民健康保険に加入した人の保険料を軽減します。
対象となる人
次のすべての条件を満たす人が対象です。
- 失業した時点で65歳未満の人
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者である人
- 特定受給資格者または特定理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証および雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に記載の番号で確認します。
特定受給資格者理由コード | 11、12、21、22、31、32 |
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特定理由離職者理由コード | 23、33、34 |
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知は必ず原本が必要となります。
軽減内容
保険料の所得割を算定する際、失業した日の翌日の属する月からその翌年度末までの間、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
失業した日 | 軽減期間 |
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令和4年3月31日~令和5年3月30日 | 令和6年3月まで |
令和5年3月31日~令和6年3月30日 | 令和7年3月まで |
令和6年3月31日~令和7年3月30日 | 令和8年3月まで |
申請方法
保険証と雇用保険受給資格者証(原本)または雇用保険受給資格通知(原本)を持参し、各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当の窓口で失業軽減申請書を記入し、提出してください。
その際、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の写しをいただきます。
- 軽減期間中に職場の社会保険に加入し、国保の資格を喪失した場合、軽減措置は終了します。
- 軽減申請後、短期間の間に社会保険への再加入・脱退と国保の脱退・再加入をされた場合、当初の雇用保険受給資格が継続するときは再度軽減対象となります。また、新たな雇用保険の受給資格が発生し、対象となる場合は再申請が必要ですので、ご注意ください。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知がないと申請はできませんので、紛失しないようにしてください。紛失の場合は、ハローワークへお問い合わせください。
- 離職票や仮の雇用保険受給資格者証では申請できません。
このページの作成担当
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