旧被扶養者の保険料の減免
最終更新日:2018年4月1日
職場の健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その人の扶養からはずれ、国保に加入した人(「旧被扶養者」といいます。)は、新たに保険料負担をすることになるため、旧被扶養者である65歳以上の人については、申請により最大で2年間減免が受けられる場合があります。
- 減免により保険料が減額された場合、2年目以降は再度の申請は必要ありません。
- 保険料が確定する7月に減免します。
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