介護保険にかかわる適用除外手続き

最終更新日:2018年4月1日

 国民健康保険加入者の方が、介護保険の適用除外施設に入所されると、入所期間中のその方の分の介護保険料の納付が不要となります。介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、14日以内に届け出てください。
 適用除外施設に該当するかは、入所されている施設に問い合わせてください。

対象者

 国民健康保険加入者で、介護保険第2号被保険者にかかる適用除外となる方。

必要書類

  • 介護保険適用除外施設 入所証明書
  • 介護保険第2号被保険者適用除外施設入所(退所)届書

書類は、適用除外施設、または区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当窓口で配布しているほか、新潟市ホームページ内オンラインサービスからも取得することができます。

窓口

お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当
郵送での提出も可能です。詳しくは各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)保険料担当に問い合わせてください。

このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで